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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第八章
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第百七条 多衆不解散

第百七条  暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。



暴行または脅迫をするために多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散をしなかったときは、首謀者は3年以下の有期懲役または有期禁錮とし、その他の者は10万円以下の罰金とする。


暴行や脅迫のために多衆が集合した場合、まずはその人たちを解散するように権限ある公務員が解散命令を出すんだ。この権限がある公務員というのは、だいたいは警察だね。この解散命令を3回以上受けてなお解散をしなかった場合、多衆不解散罪とされるんだ。この場合、首謀者であれば3年以下の有期懲役または有期禁錮となり、それ以外で集合していた者には10万円以下の罰金とされるんだ。

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