第八章 騒乱の罪
刑法の第8章は第106条と第107条の2条から成る騒乱の罪についての章なんだ。
旧刑法では兇徒聚衆罪と呼ばれていて、さらに現行刑法制定から1995年までは騒擾罪と呼ばれていたんだ。これは公共の平穏を保護するために設けられた罪で、さらにいろんな不特定多数の生命、身体、財産を保護しているという説もあるんだ。
戦後の三大騒乱事件として有名なのは、血のメーデー事件、大須事件、吹田事件だね。概要ぐらいは目を通した方がいいかも。どれも騒乱罪、当時は騒擾罪を争った事件なんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>騒乱罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A8%92%E4%B9%B1%E7%BD%AA
・Wikipedia>血のメーデー事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%BC%E4%BA%8B%E4%BB%B6
・Wikipedia>大須事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%A0%88%E4%BA%8B%E4%BB%B6
・Wikipedia>吹田事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%B9%E7%94%B0%E4%BA%8B%E4%BB%B6
]




