表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章 通則
12/338

第七条の二

第七条の二  この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。



この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のために供されるものをいう。


この条文も、第7条に引き続いて定義の説明の条文なんだ。

電磁的記録ていうのは、簡単に言えばコンピューターで使うデータっていう話だね。これは刑法における規定なんだけど、他の法律だと、例えば、情報公開法第2条2項だと『電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう』ていうことになってるとかね。いろいろ法律によって定義が変わることがあるんだ。気をつけるように。


[作者注:

情報公開法は、正式には『行政機関の保有する情報の公開に関する法律』といいます。

なお、以下のページを参考にしました。

法令データ提供システム>行政機関の保有する情報の公開に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html

]

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ