第七条の二
第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のために供されるものをいう。
この条文も、第7条に引き続いて定義の説明の条文なんだ。
電磁的記録ていうのは、簡単に言えばコンピューターで使うデータっていう話だね。これは刑法における規定なんだけど、他の法律だと、例えば、情報公開法第2条2項だと『電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう』ていうことになってるとかね。いろいろ法律によって定義が変わることがあるんだ。気をつけるように。
[作者注:
情報公開法は、正式には『行政機関の保有する情報の公開に関する法律』といいます。
なお、以下のページを参考にしました。
法令データ提供システム>行政機関の保有する情報の公開に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html
]




