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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章
119/338

第百五条の二 証人等威迫

第百五条の二  自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。



自ら若しくは他人の刑事事件の捜査もしくは審判に必要な知識を持っていると認められる者またはその親族に対して、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請(きょうせい)し、又は強談威迫(ごうだんいはく)の行為をした者は、1年以下の有期懲役または20万円以下の罰金とする。


強請というのは、ゆすりやたかりという意味。威迫というのは、『威力を示して相手を脅し従わせようとすること』という意味。そして、強談威迫というのは『相手方に対して強引に談判して脅すこと』ということだよ。

自分や他人についての刑事事件の捜査や審判について、必要な知識を持っている者やその親族に対して、その事件に関して、正当な理由がないのにもかかわらず、面会を強請したり、強談威迫の行為を行った者は、1年以下の有期懲役または20万円以下の罰金とされるんだ。このような罪を、総称して威迫罪というんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・コトバンク>強請

https://kotobank.jp/word/%E5%BC%B7%E8%AB%8B-478435

・コトバンク>威迫

https://kotobank.jp/word/%E5%A8%81%E8%BF%AB-435520

・goo辞書>強談威迫

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/idiom/%E5%BC%B7%E8%AB%87%E5%A8%81%E8%BF%AB/m0u/

・Wikipedia>威迫罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A8%81%E8%BF%AB%E7%BD%AA

]

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