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第百五条 親族による犯罪に関する特例
第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
第103条及び第104条の罪については、犯人または逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
第103条は犯人蔵匿等について、第104条は証拠隠滅等についてだったね。
犯人や逃走した者の親族が、これらの者の利益を目的として犯した場合、犯人蔵匿等罪と証拠隠滅等罪を免除することができるという特例なんだ。但し、親族ではない者が関わっている刑事事件の証拠だと認識して隠滅している場合、この特例は適用されないという判例があるんだ。




