第百四条 証拠隠滅等
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、もしくは変造し、または偽造もしくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の有期懲役または20万円以下の罰金とする。
自分じゃなくて、他人の刑事事件に関して証拠を隠滅、偽造、変造したり、偽造や変造の証拠を使用した場合、2年以下の有期懲役または20万円以下の罰金とされるんだ。これは、被告人の無罪、有罪、被疑者の利益、不利益にかかわらず、とされるんだ。
ちなみに、昭和28年の最高裁決定によれば、証人の偽証は証拠隠滅等の罪には入らないとされたんだ。一方で、昭和36年最高裁決定によれば、捜査段階での参考人であったとしても隠匿する場合は証拠隠滅の罪になるとされているんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・裁判所>裁判例情報:昭和28年10月19日決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55673
・裁判所>裁判例情報:昭和36年8月17日決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50657
]




