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第百二条 未遂罪
第百二条 この章の罪の未遂は、罰する。
第6章にある罪の未遂は、罰する。
第6章は、第97条から第101条までだったね。つまり、第97条の逃走罪、第98条の加重逃走罪、第99条の被拘禁者奪取罪、第100条の逃走援助罪、第101条の看守者等による逃走援助罪については、未遂であったとしても、罰することとなるんだ。
未遂罪については、第43条に詳しく書いているから、そこを参照してね。で、この条文のように書かないといけないのは、第44条に未遂罪は各本条で書く必要があると定められているからなんだ。




