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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第六章
112/338

第百一条 看守者等による逃走援助

第百一条  法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。



法令によって拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の有期懲役とする。


看守というのは、『刑務所などで、囚人の監督・警備などに従事する法務事務官』のことをさすんだ。それ以外にも、被拘禁者を見守る役目を担っている人、も、ここでは含まれると考えられているんだ。さて、法令によって拘禁された者を看守や護送する者が拘禁された者を逃がした場合は、1年以上10年以下の有期懲役とされるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・コトバンク>看守

https://kotobank.jp/word/%E7%9C%8B%E5%AE%88-470060

]

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