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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第六章
111/338

第百条 逃走援助

第百条  法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。

2  前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。



法令によって拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を簡単にするために行為を行った者は、3年以下の有期懲役とする。

2、第1項の目的で、暴行または脅迫をした者は、3か月以上5年以下の有期懲役とする。


平たく言うと脱獄みたいな感じだと思えばいいよ。法令によって拘禁された者を逃がすために、必要な器具を提供したり、逃げるのを簡単にするために行為を行った者は、3年以下の有期懲役とされるんだ。また、この目的のために、暴行や脅迫をした者は、3か月以上5年以下の有期懲役とされるんだ。

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