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第九十九条 被拘禁者奪取
第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
法令によって拘禁された者を奪取した者は、3か月以上5年以下の有期懲役とする。
ここでいう法令によって拘禁された者というのは、単純逃走罪や加重逃走罪で罪に問われる者以外にも、そちらでは範囲外とされた現行犯逮捕や緊急逮捕された者も、ここでの拘禁された者に該当するというのが通説なんだ。ちなみに、少年院に収容された者は、ここでの拘禁された者とすることがあるんだ。
法令によって拘禁された者を、奪い取った者は、3か月以上5年以下の有期懲役とされるんだ。




