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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章 通則
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第七条 定義

第七条  この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。

2  この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。



この法律において「公務員」とは、国または地方公共団体の職員その他法令によって公務に従事している議員、委員その他の職員をいう。

2、この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行うところをいう。


ここでは刑法の中で使われる用語の定義を決めている条文なんだ。

公務員は、国や地方公共団体の職員や、刑法以外のいろんな法令で公務に従事している議員、委員やその他の職員のこと。

公務所は、官公庁やそのほか公務員が職務を行うところを指しているんだ。

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