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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第六章
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第九十七条 逃走

第九十七条  裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。



裁判の執行によって拘禁された既決または未決の者が逃走したときは、1年以下の有期懲役とする。


これは、単純逃走罪ともいわれている罪なんだ。特に次条の加重逃走罪と区別するためにそういわれることが多いんだ。

裁判の執行によって拘禁された、既決や未決の者が逃走した場合、1年以下の有期懲役とされるんだ。ここでいう既決の者というのは、確定判決によって刑務所で拘置されている者、死刑判決によって執行までの間刑事施設に拘置されている者を主に言って、さらに罰金や科料が未納のために労役場に留置されている者も含まれることがあるんだ。一応、後述する仙台高裁の裁判例によると、これら三者は既決の者とされることになっているんだ。

一方、未決の者、というのは、札幌高裁判決例によると『勾留状の執行のため拘禁せられた者をいうと解すべき』とされたんだ。また、仙台高裁判決例によれば、さらに『留置中の被告人も亦「未決の囚人」に包含せられるものと解すべ』きとされている。ちなみに、東京高裁判決例では、『現行刑事訴訟法により新たに設けられた逮捕状の執行を受けた者は、刑法第九十八条所定の「勾引状の執行を受けた者」に準ずるものとして取り扱うのが相当』だとされたので、逮捕状執行による者は単縦逃走罪とはならないんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・裁判所>裁判例情報>東京高等裁判所判決

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=21394

・裁判所>裁判例情報>仙台高等裁判所判決

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=24061

・裁判所>裁判例情報>札幌高等裁判所判決

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=24322

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