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第九十六条の五 加重封印等破棄等
第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
報酬を得たり、または得させる目的で、人の債務に関して、第96条から第96条の4までの罪を犯した者は、5年以下の有期懲役もしくは500万円以下の罰金とし、または併科する。
第96条は封印等破棄について、第96条の2は強制執行妨害目的財産損壊等について、第96条の3は強制執行行為妨害等について、第96条の4は強制執行関係売却妨害についてだったね。
報酬を得たり、または得させる目的で、人の債務に関して、これらの罪を犯した者は、5年以下の有期懲役もしくは500万円以下の罰金として、またはその両方が科されるんだ。




