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第九十六条の四 強制執行関係売却妨害
第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
偽計または威力を用いて、強制執行において行われ、または行われるべき売却の公正を害するような行為をした者は、3年以下の有期懲役もしくは250万円以下の罰金とし、または併科する。
偽計や威力を用いて、強制執行で行われたり、行われなければならないような売却の公正さを害するような行為をした者については、3年以下の有期懲役もしくは250万円以下の罰金とされて、またはその両方が科されることになるんだ。




