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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章
103/338

第九十六条の三 強制執行行為妨害等

第九十六条の三  偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2  強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。



偽計または威力を用いて、立ち入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、3年以下の有期懲役もしくは250万円以下の罰金とし、または併科する。

2、強制執行の申し立てをさせず又は申し立てを取り下げさせることを目的として、申立権者またはその代理人に対して暴行または脅迫を加えた者も、第1項と同様とする。


偽計というのは『人をあざむく計略』ということ。あとで出てくる偽計業務妨害などで使われるね。威力というのは『人の意思を制圧するに足る有形・無形の勢力』ということ。これも、あとででてくる威力業務妨害などで使われるんだ。

偽計や威力を用いて、立ち入りや占有者の確認など、強制執行の行為を妨害した者は、3年以下の有期懲役もしくは250万円以下の罰金とされ、または併科されるんだ。これは、強制執行の申し立てをさせないようことや、申し立てを取り下げることを目的として、申立権者や代理人に対して暴行や脅迫を加えた者も同様の刑が科されることがあるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・goo辞書>偽計

http://dictionary.goo.ne.jp/jn/51289/meaning/m0u/

・コトバンク>威力

https://kotobank.jp/word/%E5%A8%81%E5%8A%9B-436515

]

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