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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章
102/338

第九十六条の二 強制執行妨害目的財産損壊等

第九十六条の二  強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

一  強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為

二  強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為

三  金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為



強制執行を妨害する目的で、以下の各号のいずれかに該当する行為を行った者は、3年以下の有期懲役もしくは250万円以下の罰金とし、または併科する。事情を知っていて、第3号に規定する譲渡または権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

一 強制執行を受けて、もしくは受けるべき財産を隠したり、壊したり、もしくはその譲渡を仮装したり、または債務の負担を仮装する行為。

二 強制執行を受けて、または受けるべき財産について、その現状を改変したり、価格を減損させたり、または強制執行の費用を増やすような行為。

三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡を行ったり、又は権利の設定をする行為。


強制執行というのは、債権を持っている人が、国の力を借りて、債務者に対して債権を回収するというやり方なんだ。日本の法令では、一部の例外を除いて、自分の力で強制的に債権を回収するといった行為を否定しているんだ。これを『自力救済の禁止』というんだ。たとえば、誰かにお金を貸していて、返さないからと言って借りたほうの財産を取っていくというのを禁止しているっていうことだね。このため、どうしても返さないっていう人が出てきても、自分ではどうにもならないということが起こるわけ。それでは逃げ得を許すということになって、不公平だよね。それを回避するために、正当な理由がある場合に限ってだけど、強制執行という形で、国が債権者の代わりに債権を回収してくれるということになるんだ。

この強制執行について、財産を隠したり壊したり、譲渡したように装ったり、債務負担をしたようにみせかけたり、財産の現状を変えたり、価値を下げるようなことをしたり、強制執行時の費用を増やすような行為をしたり、それか金銭執行を受けるべき財産について、無償やその他の不利益な条件で譲渡を行ったり、それか権利を設定したりするような行為。これらの行為をした場合、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、それかその両方が科されることになるんだ。

事情を知っていて、第3号の譲渡や権利設定の相手方になった場合、同じ刑が科されることがあるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・Wikipedia>強制執行

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E5%88%B6%E5%9F%B7%E8%A1%8C

・Wikipedia>自力救済

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8A%9B%E6%95%91%E6%B8%88

・裁判所>民事執行手続

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_01/

・弁護士ドットコム>民事裁判>自力救済の禁止

https://www.bengo4.com/saiban/1135/d_5949/

]

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