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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章
101/338

第九十六条 封印等破棄

第九十六条  公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。



公務員が(ほどこ)した封印もしくは差押えの標示を損壊し、またはそのほかの方法によりその封印もしくは差押えの表示に係る命令もしくは処分を無効にした者は、3年以下の有期懲役もしくは250万円以下の罰金として、または併科する。


封印や差押え表示を壊したり破り捨てたり、それ以外にも、表示に関わる命令や処分を何らかの方法によって無効にした者は、3年以下の有期懲役もしくは250万円以下の罰金、または両方が科されることになるんだ。

ちなみに、組織犯罪処罰法という法律が宛て、そこの第3条1号には、この罪の刑がさらに重くなることになっているんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・法令データ提供サービス>組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO136.html


また、以下の条文を参考にしました。

・組織犯罪処罰法>第3条(以下抜粋)

第三条  次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。

 一  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第九十六条 (封印等破棄)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

]

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