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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一章 通則
10/338

第六条 刑の変更

第六条  犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。



犯罪を犯した後に法律で刑の変更があった時は、軽い方の刑とする。


この条文で、犯罪の実行時にあった刑と、後の変更された刑がある場合、どちらか軽い方の刑が適用されることになるんだ。刑の軽重については、詳しくは第10条の時にするよ。

ちなみに、刑が消えた時にはどうなるのかって言う話があるよね。この場合、刑事訴訟法第337条2号によって、判決で免訴を言い渡すことになるんだ。

ああそれと、知ってると思うけど、執行猶予って言う規定があるんだ。刑法だと第4章、第25条に書かれているんだけどね。これは、この条文では当たらないとされているんだ。これは、執行猶予っていうのは、刑の執行方法の規定であって、刑の規定ではないからっていう理由なんだ。


[作者注:以下のページを参考にしました。

法令データ提供システム>刑事訴訟法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

Wikibooks>刑法第6条

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC6%E6%9D%A1


また、刑事訴訟法第337条は次の通りです。

『第三百三十七条  左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。

一  確定判決を経たとき。

二  犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。

三  大赦があつたとき。

四  時効が完成したとき。』

]

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