第六条 刑の変更
第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
犯罪を犯した後に法律で刑の変更があった時は、軽い方の刑とする。
この条文で、犯罪の実行時にあった刑と、後の変更された刑がある場合、どちらか軽い方の刑が適用されることになるんだ。刑の軽重については、詳しくは第10条の時にするよ。
ちなみに、刑が消えた時にはどうなるのかって言う話があるよね。この場合、刑事訴訟法第337条2号によって、判決で免訴を言い渡すことになるんだ。
ああそれと、知ってると思うけど、執行猶予って言う規定があるんだ。刑法だと第4章、第25条に書かれているんだけどね。これは、この条文では当たらないとされているんだ。これは、執行猶予っていうのは、刑の執行方法の規定であって、刑の規定ではないからっていう理由なんだ。
[作者注:以下のページを参考にしました。
法令データ提供システム>刑事訴訟法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
Wikibooks>刑法第6条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC6%E6%9D%A1
また、刑事訴訟法第337条は次の通りです。
『第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。』
]




