異能使用許可証に関する規則。
・異能者は原則、異能使用許可証が交付されていなければ異能を使用してはならない。
・異能使用許可証は、本人の顔写真、生年月日、名前、住所、交付年月日、有効期限、交付場所、使用する異能の種別、異能を使用する範囲、異能を使用する目的、異能省大臣の許可印などがなければ有効にならない。
・異能使用許可証申請書に虚偽を書き提出した場合、異能使用許可証は交付されない。
・原則、異能を使って個人的な利益を得ようとする異能者に対しては異能使用許可証の交付を行わない。
・懲役刑となり刑務所を出てから三年以内の異能者には異能使用許可証の発行を禁ずる。
・UCA隊員に交付されるUCA手帳の交付を受けていて尚且つ、現在、UCAに所属している者は業務時間においては異能使用許可証がなくても異能を使用出来る。しかし、その者が業務以外で異能を使う場合については異能使用許可証が必要である。
異能使用許可証を持っている異能者でも、異能使用許可証に記載されている用途や場所以外で使うことは出来ない。
異能使用許可証の交付を受けた者であっても原則、人間や動物に危害を加えることは出来ない。
・異能者が異能を使い、無能力者に危害を加えてはいけないが、現行犯人などの犯罪者の場合は、その状況に応じて罪にならない又は罪が減刑される。
・正当防衛や緊急避難については無能力者のものと同様である。
・急をようする場合や、やむを得ない場合に異能を使用しなければならないときは異能使用許可証がなくても使用することが出来る。
しかし、場合によって罪が科せられたり減刑されることがある。