和泉和子君の質疑-二
(和泉委員)
総理に質問したんですけどまあ良いでしょう。
磯辺大臣は、それでは本件核惨事による被災地域において示されている空間線量については、インド、パキスタン或いは北朝鮮による核実験に由来するとお考えでしょうか。
(磯辺厚生労働大臣)
そういう言葉尻を捉えて質問されるのはどうかと思いますよ。
法廷の許容数値につきましてはそりゃあ、ゼロが望ましいに決まってますけれども、そうはいかない現実があるということを、たとえ話で申し上げたまでであります。
(和泉委員)
では改めて厚労大臣に質問します。法律に定められる目的が現実的に達成不可能であれば、行政側はこれを無視しても良いというお考えでよろしいですか。
(磯辺厚生労働大臣)
ただいま委員ご指摘のとおり、年間被曝線量一ミリシーベルト以下という数字は帰還事業を推進するためには現実的に達成不可能な数字といえます。
(和泉委員)
達成不可能だったら法律を無視しても良い、と聞こえます。そういうことでしょうか。
(磯辺厚生労働大臣)
やむを得ない措置であり、ご理解いただきたいと思います。
(和泉委員)
国民の健康を守るべき立場の人が言う言葉でしょうか。それ言っちゃ駄目でしょうと思うんですけど質問を続けます。
大臣は帰還事業を推進する上では年間被曝線量一ミリシーベルト以下という数字は実現不可能とおっしゃいましたが、それでは被災地域における空間線量が法定数値を達成するまでは帰還事業を凍結するというお考えをお持ちでないということでよろしいでしょうか。
お答え下さい。
(志村復興担当大臣)
復興庁といたしましては、先の福島第一原発事故の際の帰還事業を参考として、年間被曝線量二〇ミリシーベルト以下を達成した地域から順次住民の帰還事業を推進して参ります。これはひとえに、被災地域の自治体からの要請によるものであります。
被災地域自治体では現在、必要最低限度の職員を現地に残して懸命に住民の帰還に向けた復興への取り組みを行っているところでございます。こういった地域では、現在住民の大多数が避難していることによって税収が全く途絶え、復興の妨げになっているわけでございます。年間被曝線量二〇ミリシーベルト以下という数字は復興庁としては将来にわたりこの数字が定着する事態を想定しておりません。住民の帰還により除染活動はより一層進展し、近い将来、年間被曝線量については法定数値にまで低下するという考えのもとに、帰還事業を推進して参ります。
(和泉委員)
被災地域の税収を確保するためなら法律に違反してでも帰還事業を推進する、ということでしょうか。
(志村復興担当大臣)
被災地域自治体からの要請であります。
(和泉委員)
被災自治体からの要請というのは、違法性阻却事由に該当するのでしょうか。一般に違法性阻却事由というからには、正当業務行為や正当防衛、緊急避難、自救行為或いは被害者の承諾等の理由が必要になると理解しておりますけれども、なにか今挙げたもののうちの一つに該当するところはありますか。
(志村復興担当大臣)
そもそも年間被曝線量を定めた各種法律につきましては、年間被曝線量一ミリシーベルトを達成できなかった場合における罰則を設けてはおりません。いわゆる努力義務と理解しております。
(和泉委員)
罰則がない努力義務であれば法律に違反しても良いということですか。




