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痴漢冤罪を回避するために痴漢被害者になる作戦

作者: 墨人

痴漢と痴漢冤罪がこの世から無くなれば良いと思います。

 最近ニュースやネットの記事で『痴漢申告を受けた男性が線路を逃走』とか『線路を逃走中に電車に跳ねられて死亡』とか『周囲の人が無実の証言をしているのに警察が強制連行』とか立て続けに目にしました。とある芸能人が過去に痴漢冤罪を量産していたような話もあります。

 男性なら明日は我が身と怖くもあり、男性専用車両作ってくれよと思うのではないでしょうか。


 もしも自分が冤罪被害者の立場になったら。

 そんな時自分ならどうする?

 どうなってしまう?


 趣味で小説を書いているせいでしょうか、そういう想像をしてしまう訳ですが、そんな中に「あれ? これってどうなるんだ?」と思ったパターンがあります。


 *********************************


「この人痴漢です!」


 いきなり腕を掴まれて電車から引きずり降ろされる。

 騒ぎを聞きつけてやってくる駅員。


「どうされました?」

「この人痴漢なんです! 捕まえて下さい!」


 ……ここで駅員室に連れていかれたら終わりとか、だから逃げろとかありますが、


「待って下さい。この女性の方が痴漢です。いきなり俺の体を触って来ました」


 って、こちらからも言ったらどうなるのでしょうか?


 *********************************


 法律や条例に詳しくないので簡単にwikiを流し読みしたところ、痴漢の定義は迷惑防止条例の「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為として、公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」だそうで、男→女だけでなく女→男でも成立するようです。(地域によって条例が異なるようですが)


 冤罪で人生が終わりかねないとなれば「人に不安を覚えさせるような行為」であるのは間違いありません。冤罪であるならあちらに「正当な理由」はありません。また『こちらがあちらの体に触れた』の目撃者はいませんが、腕を掴まれてますから『あちらがこちらの体に触れた』の目撃者は沢山いるでしょう。と言うか駅員自身が見てます。


 痴漢冤罪の被害者になる事を回避するために、自分が痴漢被害者になる作戦です。

 両者が「自分が被害者である」と主張した場合、駅員やその後呼ばれるだろう警察の対応はどうなるのか。

 鉄道や警察にお勤めの方、どうでしょうか?


 *********************************


2017/06/13 投稿後いくつかの関連サイトを閲覧して気付いた事を追記します。


この作戦が有効なのではないかと思える点


・『悪魔の証明』を求められても立証責任を相手側に固定できる。


 本来立証責任は原告側にありますが、痴漢の場合は被告側に「痴漢をしていない証明」をするように求められるケースがあるようです。ただ、これは相当難しいと言わざるを得ません。「起こらないこと」や「存在しないこと」を証明するのは困難であるとするのが『悪魔の証明』で、とあるサイトでは黒いカラスと紫のカラスを例にしていました。


 例:黒いカラスはいる→その辺でカラスを一羽捕まえればOK。大抵黒いからそれで証明終了。

   紫のカラスはいない→この世に存在する全てのカラスを掴まえて紫のカラスはいなかったと証明しなければならないためほぼ不可能。そもそも何羽捕まえれば“全て”なのかを証明する方法からしてありません。


 痴漢だと訴えられて「やっていない」と証明するのは難しい。有罪率99%超というのはこれが原因なんじゃないでしょうか。


さて、A=私、B=相手女性として、


警察「Bさん、Aさんに痴漢されたんですか?」

B「そうですこの人が痴漢です。これこれこうでこんなふうに痴漢されました」

警察「証明できますか?」

B「できませんけど確かです! 信じて下さい!」

警察「Aさん、Bさんはこう言ってますが」

A「私はやっていません」

警察「やっていないと証明できますか?」

A「できません」

B「やってないと証明できないんだからやっぱりこの人が痴漢です!」


 原則は『立証責任は原告側』なのですが、“Aは痴漢をしたのか”のみの場合、『悪魔の証明』を求められれば詰んでしまいます。しかし本編の作戦を実行して“AとBのどちらが痴漢なのか”に持ち込めばもう少し続きます。


A「待って下さい。さっきも言いましたがBが私に痴漢したんです」

警察「証明できますか?」

A「駅員さんが目撃者です」

警察「駅員さん、事実ですか?」

駅員「BさんがAさんに触れているのは確かに目撃しました」

警察「Bさん、Aさんと駅員さんはこう言ってますが」

B「私がAに触れたのは、Aが私に痴漢したから捕まえたんです! 私は痴漢じゃありません!」

A「Bさんはそれを証明できるんですか? 先程のあなたの言い方を借りれば、できないならやっぱりあなたが痴漢ということになります。あなたが痴漢でないと証明するには“正当な理由があった事”、つまり私があなたに痴漢をしたのだと証明しなければなりませんね?」

警察「」

……で、頭に戻ってループ。


 こちらは原則の『原告の立証責任』を果たし、『悪魔の証明』を求められたなら同じく相手にも『悪魔の証明』を求める。上の会話文から判るように、それは原則の『原告の立証責任』に立ち戻るように求める事となります。で、こちらは既にそれを果たしている、と。

 少なくとも一方的に負けるような展開だけは避けられるんじゃないでしょうか。


*法律等に詳しくない素人がネット等で聞きかじった情報をもとにして書きました。書いているうちに「小説書きだから都合の良いストーリーを作っちゃってるんじゃないか」「現実はそんなに甘くないんじゃないか」「これでも”男”というだけで圧倒的に不利な扱いを受けるんじゃないか」などとも思いました。


 実際のところどうなのか、どうなるのか、判る方いたらお願いします。

勝手ながら感想への返信は基本的に行いませんが全て読ませて頂きます。

特に、この手の問題に詳しい方はぜひお願いします。

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