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伏見宮と天皇家  作者: やまのしか
71/105

「最近親の天皇からの世数」という謎


wikipediaで皇位継承を調べると、歴代の天皇の継承例が全てでてくる。

現在では天皇即位を認められていない神功皇后や、北朝天皇も全て網羅してある。

しかし、皇位継承問題において、

歴代の天皇はその先代天皇と、

何親等ぐらい離れてたのか、

という重要な要素が欠けているので、それを付け足した上で、

謎の「最近親の天皇からの世数」という項目について、解説を試みてみたいと思う。

そこは現代の皇位継承問題において、

最も気になる事項であるのだが、なんとも難解この上ない。

じっくり調べて見ようと思う。


まず、皇位継承で圧倒的に多い例は、

父子継承であるが、もっともめだち、かつ難解なのが、

女性への継承10例である。

まずはここから、

それぞれの継承例を個別で見ていこう。


①32代崇峻天皇→33代推古天皇、

天皇から妹ヘ継承される例。

1親等継承で「最近親の天皇からの世数」は1世皇女である。

・・・これは崇峻天皇の皇女だから、1世皇女だという理解でいいのだろう。


②34代舒明天皇→35代皇極天皇、

これは、天皇から姪かつ皇后へ継承された例。

3親等継承で、「最近親の天皇からの世数」は3世女王である。

・・・これは父系を遡ると、皇極天皇→茅渟王→押坂彦人大兄皇子→敏達天皇となるので、

敏達天皇から見たら3世女王となる。また敏達天皇と同世代の崇峻天皇から見ても3世女王となるから、

という理解でいいのだろう。


③36代孝徳天皇→37代斉明天皇、

これは、天皇から姉へ継承された例。

2親等継承で、「最近親の天皇からの世数」は「上皇」と書いてある。

なんとも難解である。

最近親の天皇からの世数が「上皇」とは、どういうことであるか、考えるに、多分、斉明天皇は孝徳天皇の姉であり上皇だから、世数は同世代であるゆえ、本来は孝徳天皇と同じで3世女王であるのだが、重祚であり、その前の天皇も自分自身の皇極天皇である。ゆえに上皇と書くしかなかったのであろう。


④40代天武天皇→41代持統天皇、

これは天皇から姪・皇后へ継承された例。

3親等継承で、「最近親の天皇からの世数」は2世女王である。

本来なら1世内親王のはずがウィキでは2世女王になっている、わからない。

想像するに、持統天皇の父は天智天皇だから、1世内親王のはずなんだが、

皇位は天武天皇から継承している。しかしそれでも2世女王にはならない。

つまり天智天皇の後、一旦皇位は、弘文天皇、すなわち同じ天智天皇の子である大友皇子に移った。

そこから数えると同世代となると2親等継承、これはおかしい。

やはり天智天皇が「最近親の天皇」であるから、私には1世内親王にしか見えない。

しかし、wikipediaでは2世女王と書いてある。

謎だ。


⑤42代文武天皇→43代元明天皇、

これは天皇から母へ継承された例である。

1親等だと思うが、男系では5親等(文武→草壁→天武→舒明→天智→元明)である。

「最近親の天皇からの世数」は1世皇女である。

これは元明天皇の父は天智天皇だからであるが、なぜ1世内親王ではなく1世女王なのかわからない。

謎だ。

AIに聞くと、

元明天皇が「1世女王」と表記されるのは、「天皇の子(男:親王、女:内親王)」の次の世代の皇族が「王(男)」「女王(女)」と定められていたためで、元明天皇は天皇の娘(内親王)ですが、天皇の代替わり(位が下がる)に伴い「内親王」から「女王」の位に変わったこと、また当時は「女王」という呼称が天皇の娘(内親王)にも使われた時代背景があるためです。現代の皇室典範とは制度が異なるため、当時の表記が残っているのです。

とのことです。

ちなみに「内親王」と「女王」の時代の違い。

奈良時代(元明天皇の時代): 現代の皇室典範のように厳密に「内親王(天皇の娘)」と「女王(天皇の孫など)」を区別せず、天皇の娘(内親王)を含む、未婚の皇族女性全般を「女王にょおう」と呼ぶことが一般的でした。

明治時代以降: 皇室典範(宮内庁)が制定され、「天皇の子は内親王、孫(嫡男系)は女王」と明確に区別されるようになりました。

元明天皇のケース

元明天皇は文武天皇の娘であり、本来は内親王です。しかし、即位して天皇になった後は、自身の子供(聖武天皇)が親王・内親王となります。元明天皇は「天皇」という最高位に就いたため、娘や孫の世代の皇族の序列(王・女王)に準じた扱い、あるいは天皇の代替わりで位が下がったと解釈され、「女王」と表記されることがあります。

記録の歴史的背景

延喜式などの文献でも、天皇の代替わりに伴う斎王(天皇に代わって伊勢神宮に仕える未婚の皇族女性)の選定において、「内親王がいなければ女王から選ぶ」といった記述があり、当時の「女王」の概念が現代とは異なることが示されています。

つまり、元明天皇が「1世女王」と書かれているのは、当時の制度下で「天皇の娘」が「女王」というカテゴリーで扱われたり、あるいは天皇の位に就く前の「娘」としての身分を指したりするなど、歴史的な表記の習慣によるものなのです・・・だそうです。





⑥43代元明天皇→44代元正天皇、(天皇から皇女へ継承されてるのだと思うが)、1親等だと思うが男系では5親等、(元明→天智→舒明→天武→草壁→元正)、2世内親王、(本来なら1世内親王のはずがウィキでは2世内親王になっている、わからない)

⑦45代聖武天皇→46代孝謙天皇、(天皇から第2皇女に継承される)、1親等継承、1世内親王、

⑧47代淳仁天皇→48代称徳天皇、(天皇から再従兄弟(はとこ)に継承される)、6親等継承、天皇から見たら上皇だが聖武の子なので1世内親王、

⑨108代後水尾天皇→109代明正天皇、(天皇から第2皇女に継承される)、1親等継承、1世内親王、

⑩116代桃園天皇→117代後桜町天皇、(天皇から姉へ継承される)、2親等継承、1世内親王、



父から子への1親等継承・・・67件

兄弟孫への2親等継承・・・28件

叔父・甥への3親等継承・・・8件

従兄弟・大伯父・大甥への4親等継承・・・5件

又従兄弟などへの5親等以上継承・・・7件

これらを、最も遠い順に並べると、以下のようになる。


①99代後亀山天皇から100代後小松天皇への12親等継承

②25代武烈天皇から26代継体天皇への皇位継承が10親等継承、

③北朝3代祟光天皇から97代後村上天皇への皇位継承が9親等継承、

④101代称光天皇から102代後花園天皇への皇位継承が8親等継承、

⑤96代後醍醐天皇から北朝初代光厳天皇への皇位継承が7親等継承、

⑥北朝初代光厳天皇から南朝初代後醍醐天皇への皇位継承が7親等継承、

⑦96代後醍醐天皇から北朝2代光明天皇への皇位継承が7親等継承

⑧22代清寧天皇から23代顕宗天皇への皇位継承が6親等継承、

⑨46代孝謙天皇から47代淳仁天皇への皇位継承が6親等継承、

⑩47代淳仁天皇から48代称徳天皇への皇位継承が6親等継承、

⑪67代三条天皇から68代後一条天皇への皇位継承が5親等継承、

⑫85代仲恭天皇から86代後堀河天皇への皇位継承が5親等継承、


これって皇室は伝統的に血縁の近い人へ皇位継承したがるということを証明しているわけで、

最終的に125回の「皇位継承」は以下のように分けられる。


▪女性継承が10回(8%)

▪父子継承(1親等)が67回(53.6%)

▪兄弟孫継承(2親等)が28回(22.4%)

▪叔父・甥(3親等)が8回(6.4%)

▪従兄弟・大伯父・大甥(4親等)が5回(4%)

▪又従兄弟等(5親等以上)7回(5.6%)

と言えると思う。


具体的に、歴代の皇位継承の血縁を見てみよう。


1、神武天皇→綏靖天皇、1親等、第3皇子継承、1世皇子、

2、綏靖天皇→安寧天皇、1親等、第1皇子継承、1世皇子、

3、安寧天皇→懿徳天皇、1親等、第2皇子継承、1世皇子、

4、懿徳天皇→孝昭天皇、1親等、第1皇子継承、1世皇子、

5、孝昭天皇→孝安天皇、1親等、第2皇子継承、1世皇子、

6、孝安天皇 →孝霊天皇、1親等、第1皇子継承、1世皇子、

7、孝霊天皇→孝元天皇、1親等、第1皇子継承、1世皇子、

8、孝元天皇→開化天皇、1親等、第2皇子継承、1世皇子、

9、開化天皇→崇神天皇、1親等、第2皇子継承、1世皇子、

10、崇神天皇→垂仁天皇、1親等、第3皇子継承、1世皇子、

11、垂仁天皇→景行天皇、1親等、第3皇子継承、1世皇子、

12、景行天皇→成務天皇、1親等、第4皇子継承、1世皇子、

13、成務天皇→仲哀天皇、4親等、甥継承、2世王、

14、仲哀天皇→神功皇后、10親等、10親等・皇后継承、5世女王、

14、仲哀天皇→応神天皇、1親等、第3皇子継承、1世皇子、

15、応神天皇→仁徳天皇、1親等、第4皇子継承、1世皇子、

16、仁徳天皇→履中天皇、1親等、第1皇子継承、1世皇子、

17、履中天皇→反正天皇、2親等、弟継承、1世皇子、

18、反正天皇→允恭天皇、2親等、弟継承、1世皇子、

19、允恭天皇→安康天皇、1親等、第2皇子継承、1世皇子、

20、安康天皇→雄略天皇 、2親等、弟継承、1世皇子、

21、雄略天皇 →清寧天皇、1親等、第3皇子継承、1世皇子、

22、清寧天皇→顕宗天皇、6親等、はとこ継承、2世王、

23、顕宗天皇→仁賢天皇、2親等、兄継承、2世王、

24、仁賢天皇→武烈天皇、1親等、第1皇子継承、1世皇子、

25、武烈天皇→継体天皇、10親等、10親等継承、5世王、

26、継体天皇→安閑天皇、1親等、第1皇子継承、1世皇子、

27、安閑天皇→宣化天皇、2親等、弟継承、1世皇子、

28、宣化天皇→欽明天皇、2親等、弟継承、1世皇子、

29、欽明天皇→敏達天皇、1親等、第2皇子継承、1世皇子、

30、敏達天皇→用明天皇、2親等、弟継承、1世皇子、

31、用明天皇→崇峻天皇、2親等、弟継承、1世皇子、

▪32、崇峻天皇→推古天皇、2親等、妹継承、1世皇女、

33、推古天皇→舒明天皇、4親等、大甥継承、2世王、

▪34、舒明天皇→皇極天皇、3親等、姪・皇后継承、3世女王、

35、皇極天皇→孝徳天皇、2親等、弟継承、3世王、

▪36、孝徳天皇→斉明天皇、2親等、姉継承、上皇

37、斉明天皇→天智天皇、1親等、第2皇子継承、1世皇子、

38、天智天皇→弘文天皇、1親等、第1皇子継承、1世皇子、

39、弘文天皇→天武天皇、3親等、叔父継承、1世皇子、

▪40、天武天皇→持統天皇、3親等、姪・皇后継承、2世内親王、

41、持統天皇→文武天皇、5親等、いとこの子・孫、2世王

▪42、文武天皇→元明天皇、1親等、母、1世皇女、

▪43、元明天皇→元正天皇、1親等、第1皇女、2世内親王、

44、元正天皇→聖武天皇、3親等

▪45、聖武天皇→孝謙天皇、皇女

46、孝謙天皇→淳仁天皇、6親等、はとこ継承、

▪47、淳仁天皇→称徳天皇、6親等、はとこ継承、

48、「称徳天皇」(しょうとくてんのう)→光仁天皇、8親等

49、「光仁天皇」(こうにんてんのう)→桓武天皇、 1親等、

50、「桓武天皇」(かんむてんのう)→平城天皇、  1親等、第1皇子、1世親王、

51、「平城天皇」(へいぜいてんのう)→嵯峨天皇、

52、「嵯峨天皇」(さがてんのう)→淳和天皇、

53、「淳和天皇」(じゅんなてんのう)→仁明天皇、

54、「仁明天皇」(にんみょうてんのう)→文徳天皇、

55、「文徳天皇」(もんとくてんのう)→清和天皇、

56、「清和天皇」(せいわてんのう)→陽成天皇、

57、「陽成天皇」(ようぜいてんのう)→光孝天皇、

58、「光孝天皇」(こうこうてんのう)→宇多天皇、

59、「宇多天皇」(うだてんのう)→醍醐天皇、

60、「醍醐天皇」(だいごてんのう)→朱雀天皇

61、「朱雀天皇」(すざくてんのう)→村上天皇

62、「村上天皇」(むらかみてんのう)→冷泉天皇

63、「冷泉天皇」(れいぜいてんのう)→円融天皇

64、「円融天皇」(えんゆうてんのう)→花山天皇

65、「花山天皇」(かざんてんのう)→一条天皇

66、「一条天皇」(いちじょう てんのう)→三条天皇

67、「三条天皇」(さんじょうてんのう)→後一条天皇

68、「後一条天皇」(ごいちじょうてんのう)→後朱雀天皇

69、「後朱雀天皇」(ごすざくてんのう)→後冷泉天皇

70、「後冷泉天皇」(ごれいぜいてんのう)→後三条天皇

71、「後三条天皇」(ごさんじょうてんのう)→白河天皇

72、「白河天皇」(しらかわてんのう)→堀河天皇

73、「堀河天皇」(ほりかわてんのう)→鳥羽天皇

74、「鳥羽天皇」(とばてんのう)→崇徳天皇

75、「崇徳天皇」(すとくてんのう)→近衛天皇

76、「近衛天皇」(このえてんのう)→後白河天皇

77、「後白河天皇」(ごしらかわてんのう)→二条天皇

78、「二条天皇」(にじょうてんのう)→六条天皇

79、「六条天皇」(ろくじょうてんのう)→高倉天皇

80、「高倉天皇」(たかくらてんのう)→安徳天皇

81、「安徳天皇」(あんとくてんのう)→後鳥羽天皇

82、「後鳥羽天皇」(ごとばてんのう)→土御門天皇

83、「土御門天皇」(つちみかどてんのう)→順徳天皇

84、「順徳天皇」(じゅんとくてんのう)→仲恭天皇

85、「仲恭天皇」(ちゅうきょうてんのう)→後堀河天皇

86、「後堀河天皇」(ごほりかわてんのう)→四条天皇

87、「四条天皇」(しじょうてんのう)→後嵯峨天皇

88、「後嵯峨天皇」(ごさがてんのう)→後深草天皇

89、「後深草天皇」(ごふかくさてんのう)→亀山天皇

90、「亀山天皇」(かめやまてんのう)→後宇多天皇

91、「後宇多天皇」(ごうだてんのう)→伏見天皇

92、「伏見天皇」(ふしみてんのう)→後伏見天皇

93、「後伏見天皇」(ごふしみてんのう)→後二条天皇

94、「後二条天皇」(ごにじょうてんのう)→花園天皇

95、「花園天皇」(はなぞのてんのう)→後醍醐天皇

96、「後醍醐天皇」(ごだいごてんのう)→光厳天皇

(北1)「光厳天皇」(こうごんてんのう)→後醍醐天皇

(ー)「後醍醐天皇」(ごだいごてんのう)→皇太子恒良親王

(北1)「光厳天皇」(こうごんてんのう)→光明天皇

(北2)「光明天皇」(こうみょうてんのう)→崇光天皇

(北3)「崇光天皇」(すこうてんのう)→後光厳天皇

97、「後村上天皇」(ごむらかみてんのう)→長慶天皇

(北4)「後光厳天皇」(ごこうごんてんのう)→後円融天皇

(北5)「後円融天皇」(ごえんゆうてんのう)→後小松天皇

98、「長慶天皇」(ちょうけいてんのう)→後亀山天皇

99、「後亀山天皇」(ごかめやまてんのう)→後小松天皇

100、「後小松天皇」(ごこまつてんのう)→称光天皇

101、「称光天皇」(しょうこうてんのう)→後花園天皇

102「後花園天皇」(ごはなぞのてんのう)→後土御門天皇

103「後土御門天皇」(ごつちみかどてんのう)→後柏原天皇

104「後柏原天皇」(ごかしわばらてんのう)→後奈良天皇

105「後奈良天皇」(ごならてんのう)→正親町天皇

106「正親町天皇」(おおぎまちてんのう)→後陽成天皇

107「後陽成天皇」(ごようぜいてんのう)→後水尾天皇

▪108「後水尾天皇」(ごみずのおてんのう)→明正天皇

109「明正天皇」(めいしょうてんのう)→後光明天皇

110「後光明天皇」(ごこうみょうてんのう)→後西天皇

111「後西天皇」(ごさいてんのう)→霊元天皇

112「霊元天皇」(れいげんてんのう)→東山天皇

113「東山天皇」(ひがしやまてんのう)→中御門天皇

114「中御門天皇」(なかみかどてんのう)→桜町天皇

115「桜町天皇」(さくらまちてんのう)→桃園天皇

▪116「桃園天皇」(ももぞのてんのう)→後桜町天皇

117「後桜町天皇」(ごさくらまちてんのう)→後桃園天皇

118「後桃園天皇」(ごももぞのてんのう)→光格天皇

119「光格天皇」(こうかくてんのう)→仁孝天皇

120「仁孝天皇」(にんこうてんのう)→孝明天皇

121「孝明天皇」(こうめいてんのう)→明治天皇

122「明治天皇」(めいじてんのう)→大正天皇

123「大正天皇」(たいしょうてんのう)→昭和天皇

124「昭和天皇」(しょうわてんのう)→明仁

125「上皇明仁」(じょうこうあきひと)→徳仁

126「天皇徳仁」 (てんのうなるひと)→○○





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