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我らは信長家臣団  作者: 大和屋
天下統一編
58/178

58話 分国法

一、公共の場で喧嘩をした者は、2人とも処罰する

一、物を盗んではいけない

一、公共の場で騒いではいけない

一、武士以外は刀を持ってはいけない。持っている事が発覚したら、その者の一族や友人も処罰する

一、借金を長い間返さない者は、収入全てを、貸した者に渡す事とする

一、一揆を企てた者は、一族や友人と共に処罰する

一、年貢を必ず納める事

一、武士に対して無礼な事をした者は、処罰する

一、反対に、武士が農民に対して傲慢な態度を取った場合は、その武士を解雇する


「茶々、これで良いのか?」

「良いではありませんか。」

「ただ、豪族に対しての取り締まりも厳しくしなければ。」

俺は和紙を新しいのに取り替えると、豪族に対しての法を書き始めた。



一、許可なしに武具を集めてはならない

一、織田領、徳川領、伊達領以外の豪族と、婚姻関係を結んではならない

一、基本的に、養子に家督を継がせるのは無しとするが、養子以外に継ぐ者がいないのであれば、許可する



これで良いだろう。


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