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58話 分国法
一、公共の場で喧嘩をした者は、2人とも処罰する
一、物を盗んではいけない
一、公共の場で騒いではいけない
一、武士以外は刀を持ってはいけない。持っている事が発覚したら、その者の一族や友人も処罰する
一、借金を長い間返さない者は、収入全てを、貸した者に渡す事とする
一、一揆を企てた者は、一族や友人と共に処罰する
一、年貢を必ず納める事
一、武士に対して無礼な事をした者は、処罰する
一、反対に、武士が農民に対して傲慢な態度を取った場合は、その武士を解雇する
「茶々、これで良いのか?」
「良いではありませんか。」
「ただ、豪族に対しての取り締まりも厳しくしなければ。」
俺は和紙を新しいのに取り替えると、豪族に対しての法を書き始めた。
一、許可なしに武具を集めてはならない
一、織田領、徳川領、伊達領以外の豪族と、婚姻関係を結んではならない
一、基本的に、養子に家督を継がせるのは無しとするが、養子以外に継ぐ者がいないのであれば、許可する
これで良いだろう。