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【人権剥奪】  作者: 新堂日章
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プロローグ

【基本的人権】


日本国憲法で定められた三大原則の一つ。


法律や憲法改正でも、これを侵害する事は許されないと考えられ、いわゆる【人権派】と呼ばれる者達は、これを根拠に多くの犯罪者達の人権(?)を守ってきた。


だが、それは同時に、それ以上の犯罪被害者と、その家族、遺族達の人権を蔑ろにしていると長きに渡り問題視されてきたのも事実であった。


しかし、時代の変化に伴い意外な所で、この原則が見直される機会が起こる。



20XX年 


「憲法改正程度では今の時代にそぐわない。今、我が国に必要なのは創憲だ」


新世代の有識者達による、前世紀であれば危険な考えだとされ糾弾されたであろう、この思想に多くの国民が賛同。


一部の共産主義勢力、特定アジア絡みの残党から激しい抵抗に遭うも勇士達の精力的かつ粘り強い活動が功を奏し遂に第二次大戦後、初の日本国民の手による【新・日本国憲法】が制定。


外交は基より税制、教育制度、国民の権利、義務等の内政に関する解釈もドラスティックかつ明確な変化が起こり、それに伴い法律も前憲法時代の物から様々な改正が施される。


そしてこの時代、特に注目された法律の一つが刑法第二編、第XXX章に新たに設けられた【人権侵害を犯した者に処する刑罰】第YYY条。



別名【人権剥奪】





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