質問・問診
みなさんは労働基準法第22条第2項をご存じだろうか?
また、法律に対してどういったイメージがあるだろうか?
考えてみて欲しい。
労働基準法を普通は知らないと思うし、知らなくてもいいのかもしれない。
私もそうだった。
でも「知らない」=「使えない」のだ。
士業の方々なら、特に社労士さんや弁護士さんにとっては知識として既にあるので「普通」に使えるはずだ。
でも、全く知らない人にとっては「特別」なもの。
けれど「知らなかったでは済まされないもの」に変化することもある…。
私はそう痛感している。
ここにその条文を載せようと思う。
これを知った上で、この物語を読み進めて欲しい。
また、労働基準法については検索するとすぐに見つけられるので、目を通すだけでも損はないと思う。
何か起こってからでは取り返しがつかないからだ。
※私は社労士さんではないので、ここから先はご参考程度に☆私なりの考えや解釈が入ってくることをご了承いただきたい。様々な事を経験して自分なりに勉強して、沢山の方々の協力の下に得た情報ゆえ、悪しからず。
【労働基準法第22条第2項 条文】
労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以降に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は当該退職の日以降、これを交付することを要しない。
この条文は簡単に言うと「解雇理由証明書の交付ルール」だ。
これを行使する場合、解雇を言い渡された時の手順としては…
雇用主「重大な違反がありました。来月末でうちを辞めて下さい。」
↓
自分 「口頭ではなく文書で理由が知りたいです。解雇理由を文書にして下さい。」
↓
雇用主「はい、どうぞ~。納得しました?さようなら♪」
…という流れだ(笑)
(雇用主が悪質だと、このようにはいかないと思う。)
では、ここから先は条文を詳しく見て行こうと思う。
「遅滞なくこれを交付しなければならない」の「遅滞なく」とは、通常1週間程度と解釈されているそうだ。これは「もう解雇するって決まっているのだから、明確な理由もあるわけだし、すぐに交付できるはずでしょ。」ということらしい。つまり、理由の後付け禁止。(そんなの当然だ!w)
(悪質な雇用主の場合、例えば「1週間以内に交付して下さい。」と明確に伝えなかった場合には「いついつまでに交付しろって言われてないからまだないけど?」とすっとぼけて、挙げ句の果てに反故にされる可能性もあるらしい…怖っ)
そして重要なのが「証明書を請求した場合においては」の部分!!
きちんと請求したら解雇理由証明書がもらえ、裏を返せば請求しないともらえず「法律で決まってるよ?請求しなかったあなたが悪いんでしょ?」となってしまうのだ。
残酷な現実だ。
さらに「使用者は当該退職の日以降、これを交付することを要しない。」とあるが、雇用主側から提示された何かにサインしてしまったり、あるいは圧に負けて退職届を出してしまうと「解雇を納得し、承諾した。」とみなされ、その後は請求できないこともあるそうだ。
後の祭りウェーイ♪オワタ…になってしまうのだ。
承諾してしまったら最後、余程のことがない限り覆らないし撤回できないのだ。
必中ルール、一撃死、death!コンティニュー不可、絶望、無情。
以上を踏まえると、私はとても運が良かったのだと振り返る。
「安易に返事やサインをしてはならぬ。熟考せよ!」という鉄の掟に従って損はなかったのだ。
そして
今、思うことがある。それは…
亡き母に、
私を真っ直ぐに育ててくれた家族に、
そしてどんな時も私を信じ、味方をしてくれ、応援し続けてくれた全ての人に…
心からの感謝を送ります。本当にありがとうございました!
何が欠けても、私はここに辿り着くことができなかったと思う。
そして、終わりを始める時が漸く来たのだ。
みなさま、大変お待たせ致しました。
これからご案内させていただく場所は、私たちの不思議な園でございます。
さぁ、閉ざされた空間へ、どうぞお入り下さいませ…ウフフッ♪