大権が復活
前回の続き。
「富国強兵党」の憲法試案では、
「大権」が復活して、
国民の権利に大幅な制約をもうけています。
国会議員選挙に際しては、各党に候補者の「拘束名簿」と、
順位を決定した経緯について、
国民への説明が義務づけられています。
目的は、いわゆるタレント候補の排除。
当選して議員になってからの動向にも、
厳しい扱いがなされ、不祥事の当事者になった場合は、
天皇の命令により辞職させられることに。
大臣の不祥事についても同様。
国民のすべてに関係する規定として、
不敬罪、国家反逆罪、徴兵忌避罪、職務怠慢罪があり、
公安部署の要員が大幅に増やされました。
「職業選択の自由」はなくなり、
「自治体の任命による職業」を新設。
(続く)