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或る人のFIRE日記  作者: 鷺岡 拳太郎
2026年02月
434/434

潤日(4)


中国人富裕層が日本に移住する際に利用することが多い二つの就労ビザ。


「経営・管理」と「高度専門職」。




この二つの就労ビザは、他の国の就労ビザと比べて比較的容易に取得することができるという。








高度専門職ビザは、高度な能力や資質を有する外国人(高度外国人材)の受入れを促進するために2015年に創設された。


高度外国人材を積極的に受け入れるために、高度専門職ビザには、在留期間5年の付与などの優遇措置がある。








高度専門職には1号と2号がある。




また1号の中でも、3種類が設定されている。


例えば1号の中の一つ「高度経営・管理」では、日本の公的機関や民間企業等において事業の経営を行い、または管理に従事する活動が該当する。具体的には、会社の経営や、弁護士事務所などを経営・管理する活動がこれに当たる。




1号として3年以上活動を行えば、2号の対象者となれる。


1号の日本在留期間は5年だが、2号になると無制限になる。2号になると、それ以降、在留期間の更新許可を受ける必要がなくなる。つまり、無制限に日本に居続ける事ができる。








高度専門職ビザの対象になるかどうかは「ポイント」によって判断される。


学歴、職歴、年収、日本語能力等の項目ごとにポイントを付け、その合計が70点以上に達した人が高度外国人材と認められ、高度専門職ビザが付与されるのだ。




学歴、職歴、年収で高いポイントを取得することができれば、日本語が全く話せなくても(日本語能力項目のポイントが低くても)70点以上を獲得することができる。


日本語能力がゼロでも取得可能という点でも、中国人富裕層からしたら高度専門職ビザは魅力的なのだという。








しかも、高度専門職ビザで日本に在留する外国人には、一つの特権が与えられる。




通常、外国人が日本の永住権を取得しようとしたら、原則として10年以上の日本での在留歴が必要とされる。




しかし、ポイントが70点以上の外国人はその期間が3年に短縮され、ポイントが80点以上の外国人に至っては1年まで短縮されるのだ。つまり、1年間だけ日本に在留していれば、日本の永住権取得の資格が与えられる。



挿絵(By みてみん)


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