「切り捨て御免」は、本当はなかった?
チャンバラ時代劇を見ていれば、武士が気に食わない町民を残忍に刀で斬り殺す場面がある。このあと、非道な悪役の侍は主人公に成敗されるというストーリーが定番である。
――しかし、そもそも武士は町民をそうかんたんに斬り殺せたのだろうか?
たしかに江戸時代の武士の特権にとして、町人や農民から耐えがたい無礼なことをされた場合、正当防衛として斬っても罪にならない「切捨御免」という権利があった。またこれは「無礼討ち」ともいった。
「切捨御免」の「御免」とは、「おかみがゆるすこと」である。おかみとは、この場合、江戸幕府のことだ。
これは徳川幕府の法律である「公事方御定書」の71条追加条に記されている。武士のメンツを守るうえ、幕藩体制を維持するうえでの特別権利であった。
これはは8代将軍吉宗のときに定められた公事方御定書においてはじめて明文化されたものです。
と、いっても武士が公然とと百姓や町人を斬殺できたというわけではありません。
ちなみに吉宗以前の時代では、人を斬り殺したら、加害者は切腹させられ。お家は断絶となりました。
戦国時代という戦乱の時代ならいざ知らず、平和になった江戸時代中期では法律をかえる必要性がありました。
そこで、「正当な理由」があればゆるされるようになったのです。
ならばその特権を笠に着た悪どい武士が刀を振りかざし町人、百姓を斬り殺してまわったかというと、そうではないのです……
結果からいうと、「切捨御免」は実はそんなにかんたんに出来ることではなかった。
軽率に町民を斬ったりしたら、切腹、家名断絶、財産没収という厳しいペナルティが待っていた。これは戦国時代から平和な江戸時代となったのだから治安を守るうえに当たり前のことです。
また「切捨御免」の事後処理が、これまた難関でした……
まず、武士は奉行所に人を斬る理由を役所に届け出て、斬った理由の説明が必要だった。奉行が認めれば「切り捨て御免」は成立できる。しかし、奉行に「そんな理由では認められない」と認可されなければ、武士の家はお取り潰しとなる。
どんな理由があったにせよ、人一人を斬り殺した責任により、二十日以上の自宅謹慎をさせられた。その間、仕事はできず、外へも出られません。
斬り殺した刀は、検分して詮議にかけるため、大事な証拠品として一時的に押収された。
無礼なことをされた事実と正当防衛性をあきらかにする証人を探し出して用意する必要があった。
正当性を証明する者が見つからない場合、あるいはいなかった場合、家名は断絶されてしまいます。これらの条件を満たすことは不可能といってよいものです……
それでも、町民にあきらかな落ち度ある場合なら、無礼打ちなら人を斬ることはできたのだろうか?
町民に無礼なことをされても、それを明確に証明できないと、「辻斬り」として死罪にされてしまいます。最悪の場合、切腹ではなく、罪人のように不名誉な「斬首刑」にされてしまいます。
また、刀を抜いても、斬ろうとした相手に逃げられてしまったらどうでしょう?
実はこれも、不名誉、士道不覚悟として切腹となるのです。
だから、武士は無礼なことをされても容易に刀を抜くこともできません。たとえ、無礼なことをされても無視、我慢するのが最善の策といえましょう。
実際、江戸中期の吉宗の時代ともなると、殺人は減りました。
武士も平和ボケして刀を使うことも減り、腰に差して幕府へ登城したり、奉行所、代官所などの仕事先へ移動するにも、刀はただ重い鉄の塊となっていたのです。しかし、武士の体面上、帯刀していなくては格好がつきません。
そこで、武士たちは皆、短い細見の刀に作り変えてぶらさげていました。
これで軽くて楽になり、肩凝りも解消したことでしょう。
しかし、いざとなったら殺傷能力はひくくなっていたことでしょう……
つまり「切捨御免」「無礼討ち」は、あくまで武士のための建前であり、いざとなったときの弁明のためにあったようです。
でもやっぱり、「人を斬っちゃダメ、絶対」……だったようでうね。




