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**明清戦争講和条約(下関条約・1903) ──日本連邦・後明 vs 清朝の講和条約**

**【総則】

本条約は、日本連邦・後明(鄭氏王朝)と清朝との間における戦争状態を終結し、

華南および南海の秩序を確立することを目的とする。**

---

第一条 後明の独立承認

清朝は、

後明(鄭氏王朝)が華南沿岸における独立主権国家であることを正式に承認する。

● 対象地域

• 福建沿岸

• 広東沿岸

• 海南島

• 台湾(既に後明領)

• 珠江デルタの主要都市

● 背景解説

後明は鄭成功以来200年以上存続してきたが、

清朝は形式上「反乱勢力」として扱ってきた。

この条項により、

華南の二重構造が正式に解消される。

---

第二条 清朝の華南沿岸権益放棄

清朝は、

華南沿岸における領有権・租税権・軍事権をすべて放棄する。

● 放棄対象

• 福建・広東の沿岸部

• 海南島

• 南海諸島の航路権

• 沿岸税関の管理権

● 背景解説

清朝は内陸帝国化し、沿岸支配能力を失っていた。

この条項はその現実を国際的に確定させるもの。

---

第三条 日本連邦の華南安全保障権

清朝は、

日本連邦が華南沿岸および南海航路の安全保障を担うことを承認する。

● 日本連邦の権利

• 海南島北岸の海軍基地

• 広東沿岸の共同租借地

• 南海航路の警備権

• 後明軍の訓練支援

● 背景解説

これは史実の「遼東半島租借」に相当するが、

この世界線では 華南の海軍秩序を日本連邦が担う 形になる。

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第四条 賠償金

清朝は、日本連邦および後明に対し、

戦争賠償金を支払う義務を負う。

● 内訳

• 日本連邦:軍事費・海軍行動費

• 後明:被害都市の復興費

• 支払いは10年分割

● 背景解説

清朝は財政難だが、

賠償金は「清朝の敗北」を象徴する政治的意味が大きい。

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第五条 長江下流域の非武装化

清朝は、

長江下流域(南京〜安慶)における軍事施設の建設・駐屯を禁止 される。

● 背景解説

日本連邦軍が長江を突破した結果、

清朝はこの地域で軍事的脅威を維持できなくなった。

非武装化は 清朝の南下阻止 を目的とする。

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第六条 義和団の禁止

清朝は、

義和団を反乱組織として正式に禁止し、残党を取り締まる義務を負う。

● 背景解説

義和団は「扶清滅和」を掲げて後明・日本連邦を攻撃したため、

日本連邦にとっては絶対に許容できない存在。

---

第七条 戦後処理委員会の設置

日本連邦・後明・清朝は、

華南の復興・治安維持・航路管理のための三国委員会 を設置する。

● 背景解説

実質的には日本連邦が主導する国際委員会であり、

華南の秩序は日本連邦の影響下に置かれる。

---

第八条 条約の批准

本条約は、

日本連邦政府、後明政府、清朝政府の批准を経て発効する。

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