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俺の腕、売ります。  作者: ももクリさんねんかきハチネン
第一章 俺の腕、売ります。
4/14

幕間

沖大地くんは今、必死に一夜漬けしています。

一緒に読むつもりで、お願いします。

星環騎士戦 規則 (星環歴159年規則第1号)



(星環騎士戦運営委員会の設置)

第1条

星環騎士戦の管理及び運営を行うため、星環騎士戦運営委員会(以下「騎士運」という。)を設置する。

二 騎士運の委員の選出並びに星環騎士戦運営委員会事務局の設置については、別に定める。


(モニター装置の設置)

第2条

一 騎士艇には、機体状態を監視するモニター装置を設置しなければならない。

ニ 前項のモニター装置と同期する監視装置を、試合開始前に騎士運へ提出しなければならない。

三 試合開始時にモニター装置が設置されていないとき、又は試合中に当該装置が機能していないと認められたとき、当該騎士は即時失格とする。


(勝利条件)

第3条

一 星環騎士戦の勝利は、次のいずれかに該当したとき決する。

(1)相手騎士の騎士艇の生命維持装置又は脱出機構に機能不全が認められたとき

(2)相手騎士が降伏を宣言したとき

(3)(1)の場合を除き、騎士艇の機能不全が全体機能の50%以上に達したとき

   なお、機能不全の判定には、駆動系、操縦系その他の主要機能を含むものとする。

(4)相手騎士が2度、試合区域外へ退出したとき

(5)相手騎士が試合開始後5分以内に騎士艇を起動しないとき

二 騎士艇に第1項第1号規定された装置を備えていないことが判明したときは失格とする。

三 第一項第4号に規定された試合区域外へ退出したとき、当該騎士は5分以内に試合区域内まで復帰しないときは失格とする。


(立会人による裁定)

第4条

一 第3条第一項各号により勝敗を決することができない場合であって、特に緊急に決を要する事案については、立会人3名の合議により勝敗を決定する。

(1)主立会人は1名とし、1票を有するものとする。

(2)副立会人は2名とし、0.6票を有するものとする。

(3)立会人の判断が対立した場合には、第1号及び第2号の立会人による投票を行い、もっとも得票数の多い意見を採用するものとする。

二 騎士運は、主立会人及び副立会人2名をそれぞれ指名することができる。

三 立会人に事故があった場合等の緊急を要する場合、主立会人又は副立会人2名は、星環騎士戦に関与しない人物から補欠の立会人を推薦することができる。


(騎士の死傷)

第5条

 星環騎士戦において騎士が死亡又は重大な負傷に至った場合、騎士運はその原因について調査を行うものとする。

二 騎士運の調査等により前項で重大な過失または不必要な攻撃によるものと認められた場合、当該騎士に対して、第11条第1項各号で規定する処分を課すものとする。


(背信行為)

第6条

 騎士は、星環騎士戦の公正を損なう背信行為を行ってはならない。背信行為とは次の各号を含む行為を指す。

(1)意図的敗北

(2)勝敗操作

(3)利益供与その他の不正な利益の授受

二 騎士運の調査等により前項いずれかの号が認められた場合、当該騎士に対して、第11条第1項各号で規定する処分を課すものとする。



(試合区域の保全)

第7条

 騎士は、試合区域の構造又は環境を著しく損壊する行為を行ってはならない。特に次の各号に掲げる行為を禁止する。

(1)試合区域構造体の破壊による区域崩壊の誘発

(2)気密隔壁その他環境維持設備の破壊

(3)試合継続を著しく困難にする環境破壊行為

二 騎士運の調査等により前項いずれかの号が認められた場合、当該騎士に対して、第11条第1項各号で規定する処分を課すものとする。


(外部介入の禁止)

第8条

 騎士は試合において外部から不正な支援又は介入を受けてはならない。特に次の各号に掲げる行為を禁止する。

(1)外部機器による戦闘支援

(2)遠隔操縦又は第三者による操縦補助

(3)試合進行を妨げる通信又は指示

二 騎士運の調査等により前項いずれかの号が認められた場合、当該騎士に対して、第11条第1項各号で規定する処分を課すものとする。


(機体及び装備の不正)

第9条

 騎士は、騎士運の認可を受けていない機体改造又は装備を使用してはならない。特に次の各号に掲げる行為を禁止する。

(1)未登録武装の使用

(2)出力又は重量の規定を逸脱する改造

(3)試合前検査を回避する行為

二 騎士運の調査等により前項いずれかの号が認められた場合、当該騎士に対して、第11条第1項各号で規定する処分を課すものとする。


(試合秩序の維持)

第10条

 騎士は、試合の進行又は観戦秩序を著しく妨げる行為を行ってはならない。特に次の各号に掲げる行為を禁止する。

(1)試合進行を故意に妨害する行為

(2)視覚又は通信を妨害する装置の使用

(3)観客席又は運営設備への干渉

二 騎士運の調査等により前項いずれかの号が認められた場合、当該騎士に対して、第11条第1項各号で規定する処分を課すものとする。


(違反行為に対する処分)

第11条

 前各条に違反した場合、騎士運は当該騎士に対し次の各号のいずれかの処分を課すことができる。これらは重複を妨げない。処分の基準及び手続については騎士運が別に定める。

(1)警告

(2)失格

(3)制裁金

(4)最長10年の期間における、あらゆる騎士戦への出場停止

(5)騎士団の解散


(そのほか)

第12条

 この規則に定めるもののほか、関連する他の法律、政令、省令等に別段の定めがない限り、必要な事項は、騎士運が定める。



附則

 この規則は、星環歴159年4月1日より施行する。


二 当分の間、第9条第1号に規定する装備のうち、次に掲げる兵器の使用を禁止する。

(1)分離独立型投射兵器 星環騎士艇の主機から恒常的に分離し、または独立して飛翔することで威力を発揮する武装(銃、砲、ミサイル、自律型攻撃端末その他これらに類する遠距離攻撃手段をいう。)。

(2)拡散性爆発兵器 化学反応、核反応または高エネルギーの急激な解放による爆発事象そのものを直接の攻撃手段とする武装。これには空間制圧を目的とした爆弾、機雷、および広範囲に破片を飛散させる榴弾を含む。

(3)超反射速度兵器 光学レーザー、指向性マイクロウェーブ、高出力粒子ビーム等、人間の神経伝達速度および反射速度をもって回避または防御することが物理的に不可能な速度で到達するエネルギー兵器。


三 前項各号の規定は、宇宙環境におけるケスラーシンドロームの防止、および操縦者の技量に基づく公正な戦闘秩序の維持を目的とする。

使用できる武器についての明記を忘れていたので、附則として追記しました。

逆にそれっぽくなったかも。

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