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年金制度を理解しよう

国民年金


日本国民は誰でも国民年金に加入する義務がある。俺が若い頃は任意だった。なので、無年金という年寄も少なくなかった。基礎年金という言われるものがいわゆる一階建てにあたる。


収入がすくなくい、または収入がないという人には免除申請という制度がある。申請をして承認されると保険料の納付が免除される。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類がある。余裕ができたときに後で納付することもできる。同じ年金を払わないのでも免除申請をして払わないのと滞納して払わないのとで違いがある。その最たるものは障害年金である。国民年金には障害年金が給付される保険がついているのだ。だから俺は国民年金保険料が支払えなくても面倒でも免除申請をすることを進める。


反対に余裕がある人は国民年金基金の加入も考えてもいいだろう。

国民年金基金は、自営業者など国民年金の第1号被保険者の方々の多様化するニーズに応え、より豊かな老後を過ごすことができるよう、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せした年金を受け取るための公的な年金制度だ。余裕資金に合わせて口数を増やしてゆけば受け取る金額も大きくなる。とはいえ、国民年金基金は自由に脱退できない。 国民年金基金への加入は任意で、加入のタイミングも自由だが、いったん加入すると自己都合で脱退したり、1口目を減額・変更したりすることはできない。 ただし、2口目以降はタイプ・口数の変更が可能。また、終身支払われる保険とはいえ、死亡のリスクも考えておくべきだろう。遺族年金が支払われる場合もある。


厚生年金

二階建ての部分に当たる。会社員などが加入している保険である。会社が保険料を半分負担してくれる。保険料の負担が大きくなるが、その分、受け取る年金も多くなる。また、国民年金だけの加入者よりも障害年金を多くもらえる。しかし、勤労時間などの条件があり、企業に勤めるすべての人が加入できるわけだはない。


その他、三階建て言われるものも、四階建てと言われるものも存在するがここでは省く。


障害年金について

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金だ。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できる。なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度がある。また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられている。ちなみに精神障害も対象である。


障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける人は、国民年金保険料が免除される。



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