手野市委員会条例
・第1章 総則
第1条 目的
本条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条に基づいて、手野市議会に設置する委員会について、必要な事項を定めることを目的とする。
・第2章 通則
第2条 常任委員会の設置
議会に常任委員会を置く。
第3条 常任委員会の名称、定員、所管
議会の常任委員会は、以下の表のとおりとする。
2、議員は一以上の常任委員会に所属しなければならない。
第4条 常任委員の任期
常任委員会の委員(以下、「常任委員」と称する。)の任期は1年とする。ただし、後任者が選任されるまで、なお在任する。
2、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 特別委員会の設置
特別委員会は、特に必要がある場合において議会の議決で置く。
2、特別委員会の名称、所管事項並びに特別委員会の委員(以下、「特別委員」と称する。)は議決で定める。
3、特別委員会は1年を超えて存続することはできない。ただし、市議会の議決により、あらかじめまたは必要に応じて、その存続期間を延長することができる。
第6条 特別委員の任期
特別委員の任期は、前条1項の議決に合わせて決めなければならない。ただし、1年を超えることはできない。
2、前項但し書きの場合、1年を超えてなお特別委員会が存続する場合は、市議会の議決によって引き続き特別委員とすることができる。
第7条 委員の選任
常任委員および特別委員(以下、「委員」と称する。)は、議長が会議に諮り、指名を行う。
2、議長は、常任委員の申し出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。
3、前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、前任者の残存期間とする。
第8条 議会運営委員会
議会に議会運営委員会(以下、「議運」と称する。)を置く。
2、議運の委員(以下、「議運委員」と称する。)は、7人とする。
3、議運委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで、なお在任する。
4、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 委員の任期の起算
委員および議運委員の任期は、選任の日から起算する。
第10条 資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置
議員の資格決定の要求または懲罰の動議があったときは、第5条1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会または懲罰特別委員会の設置の議決があったものとみなす。
2、資格審査特別委員会または懲罰特別委員会の定数ならびに所属する特別委員は、議運によって決定する。
第11条 委員長、副委員長
各委員会に委員長1名および副委員長若干名を置く。
2、委員長および副委員長は、委員会において互選する。
3、委員長および副委員長の任期は、委員の任期による。
4、本条例において副委員長は、別に定めがない限り、委員とみなす。
第12条 委員長および副委員長がともにないときの互選
委員長および副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時および場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2、前項の互選の場合には、当該委員会の中で最も年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
第13条 委員長の議事整理権・秩序保持権
委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
第14条 委員長の職務代行
委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が、次に委員長が選任されるまで委員長の職務を行う。
2、委員長および副委員長がともに事故があるときは、当該委員会の中で最も年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
第15条 委員長、副委員長の辞職
委員長および副委員長が辞任をしようとするときは、委員会の許可を得て、議長の承認を必要とする。
2、前項の規定により委員長および副委員長の辞任を承認したときは、議長は、その旨を次の会議に報告しなければならない。
第16条 委員の辞任
委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2、議運委員および特別委員が辞任しようとするときは、委員会の許可を得て、議長の承認を必要とする。
・第3章 会議および規律
第17条 招集
委員会は、委員長が招集する。
2、委員の定数の半数以上のものから審査または調査すべき事件を示して招集の要求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
第17条の2 委員会の開会方法の特例
委員長は、委員について、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、映像および音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下、「オンライン会議」と称する。)によって、委員会を開会することができる。ただし、第20条1項による秘密会は、この限りではない。
一 大規模な災害の発生、感染症のまん延、その他の委員個人の責に帰することができない事由により、委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
二 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
三 委員本人の怪我、出張、その他の委員本人の事由により、委員会を招集しようとする場所に参集することが困難である場合
2、前項の規定より委員会が開会される場合において、オンライン会議で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3、第1項の規定により開会された委員会に、オンライン会議で出席する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席しているものとみなす。
4、オンライン会議での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
第18条 定足数
委員会は、委員の定数の過半数の委員が出席しなければ委員会を開くことができない。ただし、第20条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、議運委員のいずれかを臨時に委員とすることができる。
2、前項但し書きの場合、なおも過半数に達しないときまたは委員長が臨時に委員としないと決定したときに限り、委員会を開くことができる。なお、その旨を議事録に記さなければならない。
第19条 表決
委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2、前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。ただし、委員の3分の2以上または議運の要求により、自らの決を表することができる。
第20条 委員長および委員の除斥
委員長および委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫、もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
2、前項但し書きの場合、当該議事の議決に加わることはできない。また議決を行う際には、委員長はこのものの退席を命じなければならない。
第21条 傍聴の取扱
委員会は、議員のほか、委員長の許可を得たものが傍聴することができる。
2、委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
第22条 秘密会
委員長は、委員会の3分の2以上の議決により当該会議を秘密会とすることができる。
2、委員会を秘密会とする委員長または委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。ただし、4分の3以上の委員の要求があるときは、討論を用いることができる。
第23条 出席説明の要求
委員会は、審査または調査のため、市長、副市長、教育委員会の教育長、 選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、農業委員会の委員長、消防委員会の委員長、固定資産評価審査委員会の委員長、監査委員、および消防庁その他法律に基づく委員会の代表者または委員並びにその委任または嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
第24条 議事妨害および離席の禁止
何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2、委員長および委員は、会議中みだりに離席してはならない。
第25条 秩序保持に関する措置
委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則または本条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、または発言を取り消させることができる。
2、委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終了するまで発言を禁止し、または退場させることができる。
3、委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、または中止することができる。
・第4章 公聴会
第26条 公聴会開催の手続き
委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2、議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
第27条 意見を述べようとする者の申出
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
2、前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会または委員長の使用にかかわる電子計算機(入出力装置を含む。以下、同じ。)とその通知の相手方の使用にかかわる電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下、同じ。)を使用する方法により行うことができる。
第28条 公述人の決定
公聴会において意見を聴こうとする利害関係者および学識経験者等(以下、「公述人」と称する。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者および委員の推薦を受けた者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2、委員会は、その案件に対して、賛成者および反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
第29条 公述人の発言
公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2、前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3、公述人の発言がその範囲を超え、または口述に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、または退席させることができる。
第30条 委員と公述人の質疑
委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2、公述人は、委員に対して質疑をすることができない。ただし、委員の質疑の意味を明瞭にする目的のため委員長から許可を得た場合は除く。
第31条 代理人または文書等による意見の陳述
公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りではない。
・第5章 参考人
第32条 参考人
委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2、前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3、参考人については、第29条から第31条の規定を準用する。
・第6章 記録
第33条 記録
委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名または押印しなければならない。
2、前項の記録は、議長が保管する。
3、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による作成は、議長が定めるところにより、当該記録にかかわる電磁的記録(電子的方式、次期的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名または名称を明らかにする措置であって、議長が定めるものをもって代えることができる。
・第7章 補則
第34条 会議規則との関係
本条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところのほか、議会によって定める規則による。
以下の法令、条例その他を参考にしました。
標準市議会委員会条例
宝塚市議会委員会条例
神戸市会委員会条例