序の章(プロローグ)
独立宣言
理想郷はあるのだろうか。かつて武者小路実篤と仲間により理想郷を目指して“新しき村”が作られ今日まで存在している。この物語は、理想郷の国を目指した物語である。ある人は空想的社会だと批判した。国とは、政治的な国家が支配する一定の領域や住民・共同体・制度・文化など総体である。国は憲法を所有する。憲法とは、国家の組織や統治の基本原理・原則を定める法を言う。
突然、独立宣言を表明した国が現れた。
「独立宣言」
我々は、ここにわが大和国が独立国であること,大和と宣言する島国に居住する人民が自主の民であることを宣言する。 今日我々の任務は、ただ自己の建設があるのみで,決して他を破壊することではない。我々が制定する憲法の理念を共有する人達により、新しく自主的でかつ、国民の国民のための国を建設する事を目指すものである。それは、自然と協調し人間が人間として生きていく国造り、未来を作る理想国家を目指す事を目的とする。
「前文」
大和国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。大和国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
大和国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
大和民主主義共和国の独立宣言と憲法の前文がインタネットに流れた。