当該事例の取り扱いについて
本資料は、閏事録集積の協力機関により取りまとめられた、管理番号 A-3174 をめぐる一連の業務日報および、それらに付随する補遺を含む文書群である。
当該文書群は、当初、「書籍そのもの、あるいは書籍に対する認識に作用する怪異」として調査対象に含められ、その調査過程において作成および整理されたものであった。
しかしながら、本資料を閏事録として受領し、補遺を含む全記録を再検討した結果、当該事例は、怪異として取り扱うべき性質のものではないと判断された。
本件において確認された諸点は、いずれも意図的に設計された運用の結果として説明可能であり、超常的要因を仮定する必要は認められない。
なお、管理番号 A-3174 は、特定の書籍を指し示す実体としては存在していない。
当該管理番号は、業務日報という開示された記録形式に乗じ、分類変更指示、申し送り内容、物理的属性の記述、および利用者照会の発生時期を鍵として、暗号化された情報を伝達するための符号として用いられていた。
情報へのアクセス権限を段階的に調整する目的から、業務日報という形式が選択されており、疑義を生じさせることなく運用されていたものと考えられる。
記録者である書士は、当該符号体系の一部として機能していたが、それは特別な行為や判断を伴うものではなく、通常業務を遂行すること自体が、その役割を果たしていた。
また、分類変更の指示経路に異常が確認されなかった点、管理番号の重複が否定された点についても、本件が制度内部で完結する仕組みとして構成されていたことを裏付けている。
なお、管理番号 A-3174 を用いた当該手法については、他の資料においても断片的な一致が確認されているが、本集積において、それらを個別に評価することは行わない。
調査機関が想定した「認識を誤認させる怪異」という仮説は、当該事例を理解するための枠組みとして、一見すると合理的であるようにも見受けられる。
しかし、怪異という前提自体が適切ではなく、その前提に基づく検討は、結果として必然的に誤った結論へ導かれていた。
以上の理由により、本件に関する文書群は、怪異そのものではなく、怪異と誤認された事例の一つとして位置付けられ、閏事録集積ガイドラインの参照資料に追加された。




