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後悔先に立たず
既婚でありながら、独身であり続けるには限界がある。既婚者がアプリで独身と偽って裁判を起こされた場合、「性交渉の相手を自分で決める権利(貞操権)を侵害した」と認定され、賠償を命じられることがある。
東京地裁は4月、独身とうそをついて女性と交際していた既婚男性に、88万円の賠償を命じる判決を出した。
21年に言い渡された東京地裁の別の判決では、既婚であることを隠したまま交際相手に妊娠・出産させた男性に、慰謝料200万円の支払いが命じられた。
そのリスクを背負ってまで、女性と付き合いたい。
そう思う背景には、わたしと妻との不仲が主に影響している。妻とは第二子が産まれたところを境にセックスレスとなった。帰ってきたら、敵意剥き出しで我なりたててくる妻に心底うんざりしている。もはや、愛情のかけらもなく、一緒に生活していくうえでのパートナーとしての機能しか果たしていないのだ。
そんなわたしが青春を求めて、他の女性を求める意識に向くことにそうそう時間はかからなかったのである。




