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手野市例規集

手野市公葬条例

作者: 尚文産商堂

・第1章 総則

第1条 目的

 本条例は、手野市が行う葬儀(以下、公葬と称する。)について定める。

第2条 種類

 公葬は以下の種類とする。

  一 市葬

  二 市民葬

  三 市議会葬

  四 手野市公葬

第3条 範囲

 市葬を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  一 現職の手野市長

  二 現職の手野市議会議員

  三 本市の現職の職員のうち、公務執行中において自らの責によらない災害により殉職した者

  四 手野市栄典を授与された者のうち、市民葬あるいは手野市公葬に該当しない者

 2、市民葬を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  一 手野市に住民票がある者のうち、手野市議会の議決により、市民葬を行うと決した者

  二 手野市栄典のうち有功者表彰を授与された者

  三 手野市住民投票条例に基づいて実施された要請住民投票により、市民葬を行うと決した者

 3、市議会葬を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  一 前官礼遇を受ける手野市議会議員

  二 前官礼遇を受けない手野市議会議員のうち、手野市議会の議決により、市議会葬を行うと決した者

  三 前2号のほかに、手野市議会の議決により、市議会葬を行うと決した者

 4、手野市公葬を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  一 手野市議会において、手野市公葬を行うと決した者

  二 手野市栄典のうち功労賞を授与された者

  三 手野市に住民票がある者のうち、手野市長が決定し、手野市議会によって承認され、手野市公葬を行うとされた者

 5、第1項から前項までにおいて、複数に該当する者については、遺言により若しくは遺族によりいずれか1つを選択することができる。この選択をしない場合、建制順によって行う公葬を決定する。

第4条 本人あるいは遺族による拒否

 前条第1項から第4項までの公葬について、本人による遺言若しくは遺族により拒否することができる。この場合、公葬は実施しない。

第5条 喪主

 喪主は通常妥当である者がなる。

第6条 手続き

 公葬を行おうとする者は手野市長に対して規則に定めるものを添えて申請しなければならない。

 2、前項の申請があった場合、手野市長はすみやかに手野市議会に対して承認あるいは決定もしくは不承認あるいは拒否の議決を行うことを請求しなければならない。

第7条 公葬を行わない場合

 以下の場合は、公葬を行わない。

  一 公葬を受ける者について著しく名誉を棄損する行為があったと判明した場合

  二 公葬を受ける遺言があるものの、遺族により拒否された場合

  三 手野市議会において公葬の不承認あるいは拒否の議決があった場合

 2、公葬を行う旨の公示をしたのちに前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、公葬は行わない。この場合第12条によってすでに支弁した経費については遺族に請求する。


・第2章 葬儀

第8条 葬儀

 葬儀は手野市による単独葬あるいは、他の地方公共団体その他組織または団体等あるいは遺族(以下、相手組織と称する。)及び手野市との合同葬とする。

 2、単独葬の場合は、手野市単独葬委員会を組織する。

 3、合同葬の場合は、相手組織と協議を行い、合同葬委員会を設置するかを決定する。

第9条 合同葬委員会

 合同葬委員会を組織する場合は、相手組織と協議を経て、いずれかの委員を選任する。

 2、前項の委員を選任する場合、手野市議会並びに相手組織の承認を経なければならない。

第10条 単独葬委員会

 単独葬委員会を組織する場合は、喪主と協議を経て、あるいは経ずに、いずれかの委員を選任する。

 2、前項の委員を選任する場合、手野市議会の承認を経なければならない。

第11条 形式

 単独葬の場合は、無宗教による葬儀の形式とする。

 2、合同葬の場合は、相手組織の協議を経て形式を決定する。

第12条 経費

 公葬においてその執行にかかる経費については、以下の区分において市の予算より充てるものとする。

  一 市葬においてはその全額

  二 市民葬においてはその全額または一部

  三 市議会葬においてはその全額または一部

  四 手野市公葬においてはその一部

 2、前項の経費において、宗教的な儀式の範囲についての経費についてはこれを充てない。

第13条 供花その他

 公葬において市議会葬においては市議会議長の名によって、その他の公葬においては市長の名によって、供花を行うことができる。

 2、前項のほかに、市議会の議決に基づいて、遺族に対して弔意を示す必要な措置をとることができる。


・第3章 雑則

第14条 雑則

 本条例に基づき公葬を行う際に必要な規則その他については、単独葬委員会委員長あるいは合同葬委員会委員長が定める。但し、委員会が組織されず公葬を行う場合には手野市長が定める。

 2、手野市長は前項に関わらず、あらかじめ本条例の執行に必要な規則その他を定めることができる。

以下のサイト、条例を参考にしました。

・久万高原町公葬条例(平成16年8月1日条例第5号)

https://www.kumakogen.jp/reiki/reiki_honbun/r032RG00000009.html


・鹿追町公葬等取扱い要綱(平成10年10月1日要綱第6号)

https://www1.g-reiki.net/shikaoi/reiki_honbun/w900RG00000015.html


・音更町の公葬に関する要綱(平成6年12月4日制定)

https://www1.g-reiki.net/otofuke/reiki_honbun/a183RG00000007.html


・架空法令集>公葬法

https://ncode.syosetu.com/n3244cj/


・手野市例規集>手野市表彰条例

https://ncode.syosetu.com/n3673go/


・手野市

https://w.atwiki.jp/teno-group/pages/46.html

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