コリガン鉱山集団鉱毒事件(最判同盟歴八十一年六月二十一日民集第三巻二百八十八頁)
18歳未満は刺激が強いため閲覧をお控えください。(本編は全年齢なのでそちらを見てください^_^)
胸糞注意。医療過誤や公害事件にあたっては法的因果関係論が必要となってきます。本来こういうを書くのは好きではありませんが、公害事件については思うところがあったので、人を選ぶ形とはなりますが書きました。
本編とは繋がりがなく単なるスピンオフなのでみなくて結構です。本当に胸糞なのでみない方が良いかと。
〈コリガン鉱毒損害賠償請求事件〉
最高裁第三小法廷 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事案の概要
本件は、コリガン市下層街およびその周辺地域に居住する鉱山労働者及びその家族(以下「被害者ら」という。)が、同市において鉱山を経営し、かつ医工業ギルドの理事長を兼ねる被上告人(以下「被告」という。)に対し、鉱山操業に伴い排出された廃液により水源が汚染され、慢性的中毒症状(以下「本件鉱毒症」という。)を発症したとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
第一審および原審は、被告の過失及び本件鉱毒症との因果関係を肯定し、被告に対し連帯して損害賠償金の支払いを命じた。
これに対し、被告は、
① 鉱毒と症状との医学的因果関係が立証されていない
② 排水は当時の基準を満たしていた
③ 行政および教会による監督が存在していた
などを理由として上告した。
判旨
一 因果関係の立証について
被告は、本件鉱毒症と鉱山排水との間に直接的かつ医学的に完全な因果関係が証明されていないと主張する。
しかし、公害による健康被害において、加害行為と損害との因果関係は、自然科学的に一点の疑義も残さず証明されることを要するものではない。
被害発生の態様、症状の共通性、発症地域の限定性、
ならびに被告鉱山操業開始以降に被害が集中している事実を総合すれば、高度の蓋然性をもって因果関係を認めるのが相当である。
この点につき、原審の判断に違法はない。
二 基準遵守の主張について
被告は、排水は当時の行政基準を満たしていたと主張する。しかし、行政基準の遵守は、直ちに民事上の責任を免ずるものではない。
公害は、その性質上、基準設定自体が被害発生後に追認的に整備されることが少なくない。
事業者は、結果の重大性を予見し得た場合、
基準の有無にかかわらず、結果回避義務を負う。
よって、この主張も採用できない。
三 監督機関の存在について
被告は、行政及び教会の監督が存在していたことを理由に、自らの責任を否定する。
しかし、第三者の監督があったとしても、
自己の事業活動に起因する損害について、第一次的責任を免れるものではない。
むしろ、本件においては、被告が医工業ギルドを通じて治療用ポーションの流通を事実上支配していた事情が認められ、被害拡大の防止が著しく妨げられていた点は、責任を軽減する事情とはなり得ない。
結論
以上によれば、原審の認定及び判断はいずれも相当であり、
本件上告には理由がない。
よって、主文のとおり判決する。
補足意見(裁判官バスティ)
本件は、単なる損害賠償事件にとどまらない。
事業活動が、病を生み、その病を治療する手段までも同一主体が支配するという構造は、市場の問題である以前に、社会の根幹に関わる。上告人が治療を受けられなかった理由は、無知からではなく、価格の高騰にあった。それを「自己責任」として切り捨てることは、法の名を借りた不作為にほかならない。
本件は本編のいわゆる番外編にあたる。事件の発覚に於いては我が同盟国の王宮筆頭魔術師たるキース・アプ・レスティン殿及びその助手(身元不明)の多大なる貢献そして膨大なる資料によつてもたらされた。




