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25年10月&11月の「チアスコア」集計&分析するだけのエッセイ ※12月5日に10月分のリワード追記  作者: 中将


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ミニコラム2 これを読めば、収入が入る場合の「確定申告」が怖くなくなる!

※外部ソースが多いですが、僕の発信が信憑性の無い妄想だと思われたくないのでご容赦ください。

くろねこさんのエッセイ https://ncode.syosetu.com/n2918li/ を拝見して、


そうだ確定申告について書かねば! と思いました。


何せ、これでも毎年確定申告代行をやっているぐらいの「専門家」と言っても過言ではないポジションですからね。


それを書くことを思いつかない男の人って……。最近他のを書くことが多かったから(震)。




そして、くろねこさんのご見解と僕の間に少しばかり「ズレ」を感じたのでそれも踏まえて書かせていただきます。



◇年末調整と確定申告の違い



皆さん、学生さん以外はお勤めの方がほとんどだと思うのですが、

年末調整を会社から受け取り還付又は徴収などを受けますよね?


あれと確定申告がどう違うのか? と言いますと、会社から受け取っているあの紙「給与所得に関する年末調整」であり、「他の収入については考慮されていない」のです。


そのために、他の会社から収益受け取っている場合には確定申告をしなければ「脱税」扱いになってしまうのです。


「え!? なろうチアーズを始めたからには今度から確定申告しなくちゃ!」


と思われるかもしれませんが、


ただし、例外がありますので少し落ち着いて読み進めてください。



会社員の副業として小説家活動をしている場合、営利目的で継続的に行っていたとしても本業ではないことから「雑所得」に区分されるのが一般的です。


そのために、


「20万円以下の副業収入は確定申告する必要が無い」


https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/release/r03/kakutei/pdf/01.pdf


ということです。


ただ、ここで厄介なのが所得税がかからずとも住民税は「全く別」です。


収入が20万円以下の場合であったとしても市役所や区役所に行って別途住民税の申告を行う必要があることです。(← こことても重要)


https://magazine.sokudan.work/post/tips_319


少額の収入であれば微細な差であるために大きくは問題にはならないかもしれませんが、

20万円以下で所得税脱税にはならなくとも住民税脱税になってしまう可能性はあります。



※一方で確定申告をした方は、その情報が市区町村に連携されるため、改めて住民税の申告をする必要はありません。



◇学生さんの例外規定



え!? それなら学生も確定申告や住民税申告しなくちゃいけないの!? と思われるかもしれませんが、


「給料所得や雑所得を含めた合計所得金額が45万円以下(基礎控除額)であれば、所得税・住民税はかからない」


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm


とある上に、


「勤労学生控除を受けられる条件(合計所得金額が85万円以下かつ、給与以外の所得が10万円以下である、特定の学校に通っている)を満たしたうえで申請を認められれば、

年収187万円以下は所得税が

年収134万円以下は住民税が


それぞれ非課税に(~25年以降)」


という配慮の規定が学生さんにはあります。


https://onehr.jp/column/labor/yearend-adjustment-working-student/


そのために、バイトを行っているか、よほどの金額をチアーズプログラムで収益を得なければ、学生さんの場合は確定申告も住民税申告も不要になります。


その点をご留意いただければと思います。



◇青色申告の注意点


 国税庁のホームページ


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm


を参考に語らせていただきますが、


くろねこさんは「青色申告と開業届の書類を出せば65万円の青色申告特別控除を受けられる」とおっしゃっていましたがこれは厳密には違います(仮に65万控除だと思って出したとしても後で否認される可能性大です)。


また、仮に65万円が認められたとしても、不動産所得、事業所得、山林所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には黒字の所得金額の合計額までしか控除されません。


基本的には青色申告の書類をを出しても最終的に認められるのは10万円の控除になると思いますし、その場合であったとしても青色申告特別控除は不動産所得、事業所得、山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が控除の限度になります。


※3つの合計で1000円しかプラスの収入が無いのなら1000円しか特別控除されません。

赤字の場合は自動的に特別控除はゼロになります。そうでない場合は計算ミスです。



ちなみに青色申告10万円の控除のためには、


・会計記帳にもとづいた申告を行う(記帳の方法は簡易的な帳簿でOK)


・確定申告書に青色申告決算書(損益計算書)を添付して申告を行う(貸借対照表は不要)


の2つの要件が揃わなくては後々には認められないこともあります。



ただ、収入が多くなければこの2つの要件が揃っているか揃っていないかなど税務署がイチイチ確認することはないでしょう。


彼らも暇ではありませんからね(笑)。


いずれにせよ今まで開業や確定申告をしていなかった「庶民」であればあるほど開業+青色申告のメリットは少ないでしょう。


そもそもの収入がありませんしね。手間がかかるだけです。


※ただし、事業収益などは3年間赤字の繰り越しができるために損益通算を行うことができます。

 また、給与収入で事業収益が赤字の場合損益通算で住民税が安くなることもありますので、確定申告をするメリットが無いわけではありません。



◇新NISAと「損益通算」について



ちなみにくろねこさんは株式投資について損益通算の話をされていましたが、

「新NISA」の株式投資などによる損失が出ていていても、総合課税などによる利益との「損益通算」はできませんのでご注意ください。


https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/nisa_tax_return/


※そもそも「新NISA枠の中」でやっていることは税金に対してプラスにもマイナスにもならないということです。


株式投資で損が出るぐらいの方はNISAの枠を超えている方であり、前々から取引をされている方ではないかと思います。(若しくはNISAで扱っていない仮想通貨での取引)


そのために、「今回から確定申告始めるよ!」という方はNISAを始めたてである方である可能性も高いようにも思えるので、あまり関係ないのかなと個人的には思います。


 

 住民税についてはもしかすると住民税が変動する幅に存在しているかもしれませんので、収入が出た方はお住いの市町村長に申告していただければと思います。



しかし、税金マジで難しいよ……。色々と例外多すぎ、もっと簡単にしてくれよ……。


あ、そしたら僕の仕事もなくなるか(笑)。


税制を簡素にしろと普段訴えながら、簡素にしたら仕事が無くなって小説も書けなくなるというジレンマ……グヌヌ!!

※これは個人情報や資格情報を提示していない一個人の見解です。不安がある場合は税務署にお電話されるか、税理士の方にご相談ください。

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― 新着の感想 ―
 補足説明ありがとうございます。    自分も毎年確定申告はするのですが、どうしても説明するとなるとツメが甘くなるので、本業の方にそうやって補足説明で解説していただけると助かります。    給与所得(…
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