産業保健師 里菜の勉強ノート⑩ 【勤務間インターバル制度】/【男性の育児休業制度】/【産業医の選任義務について】→【Episode①】(完)
【勤務間インターバル制度】
勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするもの。休息時間の目安として、国は「9~11時間」を基礎とした設定を推奨している。「労働時間等設定改善法」(労働時間等の改善に関する特別措置法)が改正され、2019年4月1日より勤務間インターバル制度の導入が事業主の“努力義務”となった。2025年(令和7年)までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とする政府の数値目標が掲げられている。
関連ワード➣「努力義務」
【男性の育児休業制度】
2022年10月から産後パパ育休(出生時育児休業)制度ができた。子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できる。労使協定を締結した場合は、労働者が合意した範囲で休業中の就業も可能。また子供が1歳になるまでに取得できる、いわゆる従来の「育児休業」についても、男性も取得可能となっているので活用促進が望まれる。
関連ワード➣「パパ・ママ育休プラス」「介護休業」
【産業医の選任義務について】
『労働安全衛生規則』により、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっている。しかし日本では、中小規模の事業場が多い傾向にあるため、労働人口約5300万人のうち半分以上が「労働者1~49人」の小規模事業場で働いている実情がある。「サクラマス化学株式会社」では本社産業医が南アルプス工場社員の健康管理を一部、担っていたが、このようなつながりを持たない事業所に所属する労働者の多くは、産業医からの日常的な健康サポート受ける機会が得られていない。
『ハ タ オ ト !~働くオトナの保健室~(産業医と保健師のカルテ)【Episode①】』(完)
※読者の皆様へ
ここまでお読みいただきありがとうございました。
Episode①はここで完結ですが、同じサイト内で今後Episode②以降を執筆していきます。
ご意見・ご感想などがございましたら、是非お気軽にコメント下さい。
Twitterもやっています(https://twitter.com/@Goto_Kamakura)。
もしもこの作品を好きになって下さったら、「ブックマーク」「レビュー」頂けると泣いて喜びます。
働く大人の皆さまに、今日も幸せがありますように!
作者:かまくら はじめ より




