12/429
産業保健師 里菜の勉強ノート③ 【産業医】
【産業医】
職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、「産業医」を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないと定められている。また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または特定の業務(※)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属(常勤)の産業医を選任しなければならない。
(※)労働安全衛生規則 第13条第1項第2号を参照
関連ワード➣「労働安全衛生法」