冷笑罪
冷笑禁止法
**第1条(目的)**
この法律は、他者の挑戦、創造、努力等を根拠なく嘲笑し、侮辱する行為を禁止し、健全な社会の発展を図ることを目的とする。
**第2条(定義)**
本法において「冷笑」とは、他者の挑戦、創造、努力、意欲等を、根拠なく嘲笑し、侮辱し、または否定する言動、態度、もしくは表情をいう。
**第3条(禁止)**
何人も、公共の場または通信手段を用いて冷笑を行ってはならない。
**第4条(罰則)**
冷笑を行った者は、矯正施設において1週間以上1か月以下の収容に処する。
本人に反省の意思が認められる場合は、収容期間を短縮することができる。
**第5条(前科の不付与)**
冷笑罪による収容は刑事罰とはみなされず、前科は付与されない。
**第6条(雇用等への影響の禁止)**
冷笑罪による収容を理由として、雇用主は当該従業員の解雇、降格、その他不利益な取扱いをしてはならない。
**第7条(施行期日)**
この法律は2020年4月1日より施行する。
**附則(制定日)**
この法律は2020年3月15日に公布する。
※この物語はフィクションです。登場する人物・団体等は架空であり、実在のものとは一切関係ありません。
**第1条(目的)**
この法律は、他者の挑戦、創造、努力等を根拠なく嘲笑し、侮辱する行為を禁止し、健全な社会の発展を図ることを目的とする。
**第2条(定義)**
本法において「冷笑」とは、他者の挑戦、創造、努力、意欲等を、根拠なく嘲笑し、侮辱し、または否定する言動、態度、もしくは表情をいう。
**第3条(禁止)**
何人も、公共の場または通信手段を用いて冷笑を行ってはならない。
**第4条(罰則)**
冷笑を行った者は、矯正施設において1週間以上1か月以下の収容に処する。
本人に反省の意思が認められる場合は、収容期間を短縮することができる。
**第5条(前科の不付与)**
冷笑罪による収容は刑事罰とはみなされず、前科は付与されない。
**第6条(雇用等への影響の禁止)**
冷笑罪による収容を理由として、雇用主は当該従業員の解雇、降格、その他不利益な取扱いをしてはならない。
**第7条(施行期日)**
この法律は2020年4月1日より施行する。
**附則(制定日)**
この法律は2020年3月15日に公布する。
※この物語はフィクションです。登場する人物・団体等は架空であり、実在のものとは一切関係ありません。
01. 冷笑罪
2025/09/26 21:25