屁理屈には屁理屈
行政が勝手に法解釈できるなら、立法府は何のためにある?
『安倍方式』の場合、国家公務員法の勤務延長で、定年(日)自体延長できるかどうか定かではないが、大臣等の答弁を見る限り、勤務延長の趣旨は定年日を越えての勤務と言っているので定年日は延長してないと思われる。
相手が国家公務員法で押すなら、国家公務員法に規定の無い検察官はそのままでは一般職員同等60歳定年。さて延長は3年までであるから63歳まで。で、ここに特別法である検察法を当てはめると、検察官の定年は63歳。なんと、もう延長不可能ではないか。
これはあくまで屁理屈であるが、国家公務員法を優先させてしまうとこんな屁理屈が出来てしまう。
今の『安倍方式』は、どちらを優先させるでもなく、2つの法律を都合のいいように切り張りしているだけだ。
そもそも国家公務員の定年自体を段階的に上げていこうと議論中で、それがまだかなわないからって、個別に特例をひょいひょい作っていいのだろうか。
これは、屁理屈だよ。でも、屁理屈ってのは相手の屁理屈の逆手をとるもんだ。そうしないと、相手はいつまでも自分の屁理屈っぷりに気が付かない。
人事院がHPにわざわざ『勤務延長制度の概要』として
◯ 国公法第81条の3
1 目的
勤務延長とは、定年退職予定者の職務の特殊性又は職務遂行上の特別の事情からみ
て、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由
があるときに、定年による退職の特例として、当該職員を定年退職日以降も当該日に
従事している当該職務に従事させるため引き続いて勤務させる制度
(中略)
4 留意点
(1) 勤務延長の要件が、その職員の「退職により公務の運営に著しい支障が生ずると
認められる十分な理由があるとき」と限定されており、活用できる場合が限定的
(2) 「当該職務に従事させるため引き続いて勤務させる」制度であり、勤務延長後、
当該職員を原則として他の官職に異動させることができない。
(3) 最長でも3年間(60歳定年の場合であれば63歳まで)と期限が限定されている。
とご丁寧に解説している。
『安倍方式』ではこれを閣議決定で変えたってわけ?
任命権者は定年退職日を指定できるけど、短いほうってなっているので延ばせない。
どう解釈したら定年退職日が伸びるんだろう。いくら閣議決定でもこの解釈は変えられない。
法解釈が自由に出来るなら、もはや閣議決定もいらなくなるのでは?