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善宅王の第二勅令



善宅王の第二勅令


――「公報・口伝・記録に関する制限令」


即位から間もなく、善宅王は次なる勅令を発布した。

対象は剣でも貨幣でもなく、**「言葉を広める者たち」**であった。


当時、吟遊詩人、書記、宗教説教師、市場の触れ役は

すでに「マスコミ」に等しい影響力を持っていた。


王はこれを放置しなかった。


---


四大禁止条項


一、過剰な嘘の禁止


> 事実と異なる内容を、恐怖・怒り・希望を煽る目的で

> 意図的に拡散する行為を禁ずる。


※誤認や未確認情報は即訂正を義務付ける。


---


二、過剰な煽りの禁止


> 民衆の感情を過度に揺さぶり、

> 敵意・崇拝・憎悪を煽る表現を禁ずる。


詩・演説・説法も対象とされた。


---


三、過剰広告の禁止


> 商品・宗教・思想・人物について、

> 実態以上の効能・価値・神秘性を誇張して伝えることを禁ずる。


特に**治療・魔道具・ダンジョン関連**は厳罰。


---


四、自己利益報道の禁止


> 情報発信者が、

> 自らの金銭・地位・影響力を高める目的で

> 公的情報を利用することを禁ずる。


発信者は**利害関係の申告**を義務付けられた。


---


実務運用:言葉監査官の設置


善宅王は新たな官職を設ける。


公報監査官ことばみかんさかん


* 文章・演説・詩・説法を事後監査

* 違反は **訂正命令 → 公開謝罪 → 発信停止** の三段階

* 故意・反復犯は追放または職業剥奪


重要なのは――

**検閲ではなく「責任追及」**であった点だ。


---


社会の反応


民衆


* 噂の暴走が減り、市場が静かになる

* 「怖い話」が売れなくなる一方、

**信頼される語り手**が現れ始める


既存権力者


* 宗教家・大商人・一部貴族が強く反発

* 「言葉の自由を奪う王」と非難


王の返答(記録より)


> 「自由とは、嘘が無制限に許されることではない」

> 「言葉を放つ者が、刃の重さを知ることだ」


---


## 名前LV制度との連動


この勅令により、


* **LV2以上の名**を使って発信する者は

影響力を持つと見なされ、監査対象が厳格化

* LV1名での匿名煽動は

重罪扱い(責任回避と判断)


結果として、


> **名を持つ者ほど、言葉に慎重になる国**


が形成された。


---


## 影の噂、再燃


皮肉にも噂はこう変質する。


> 「ここまで言葉を恐れる王は、

> 本当に清白なのか?」


しかし同時に、別の声も残る。


> 「嘘を禁じる王ほど、

> 嘘を暴かれる覚悟がある者はいない」


---


## 後世の評価(史論抜粋)


> *善宅王は剣を抜かなかった。*

> *彼が抜いたのは、言葉の暴走に対する鞘である。*


> *彼の国では、戦争よりも先に噂が死んだ。*

> *それが幸福だったかどうかは、今も議論される。*



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