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ロキソニンで発疹、の段(改訂版)

1月24日掲載の「ロキソニンで発疹、の段」を改訂したものです。事実と異なる記述をしていたために一旦削除しました。再度目を通してくださる方には大変ご迷惑をお掛けします。申し訳ありません。

なお、本文は大変長くなりました。



【訂正前】


 二ヶ月ほど前のことです。胃にやさしいからと、やたらめった勧められて購入し服用してみたロキソニンですが、飲んで二時間後くらいに、顔・頭皮・上腕部に蚊にさされたようなかゆみを伴う発疹が現れました。顔に5,6箇 所、頭皮や上腕部は2箇所ほどできました。最初はその発疹がロキソニンによるものかどうか判然としなかったので、様子を見て一ヶ月ほどあとにもう一度服用してみました。すると同じ症状が出たので、服用を停止。購入したドラッグストアではなく、近所のかかりつけの薬局に相談しに行きました。おそらくというか十中八九ロキソニン服用によるアレルギー症状だということでした。


 あ、ロキソニンとは鎮痛剤のことです。一般の医薬品には種類があり、第一類から第三類に分類されます。ロキソニンは、効果や作用・副作用が強い第一類医薬品に分類されます。投資でいうハイリスク・ハイリターンのようなものだと思います。

  薬剤師さんの話によると、今回アレルギーを起こしたのはロキソニンの成分だけれど、留意してほしいのは、薬の作用の強弱とアレルギーは必ずしも一致しないとのことでした。第一類医薬品という効果や副作用の強い医薬品に、常に特別の注意をしなければいけないというわけではないそうです。強い薬だからといって、アレルギーが起きるというものでもないらしいのです。反対に、第二類・第三類の効果や副作用の弱い医薬品だからといってアレルギーを起こさないというものでもないということでした。


 ただとにかく、アレルギーを起こしたものについては今後服用はしてはいけないということでした。ひどい場合、気道に発疹が現れ、呼吸困難に陥るケースもあるそうなのです。

 気道に発疹だなんて、想像しただけで蒼白になります。ロキソニンは今後服用しないと、心に誓った瞬間でした。


 ちらっと思ったこと。

 ロキソニンを購入したのは大手ドラッグストアだったのですが、やたらめったロキソニンを勧めるのは、きっと何か事情があるのだろうなと。勧め方に何か腑に落ちないものを感じました。特定の医薬品を売り上げたら、その分ドラッグストア側が製薬会社から手数料を受け取れる、とか、わたしが来店した期間はたまたま、ドラッグストア側が製薬会社からの手数料を受け取れる期間だったなど、そんなところかなあと。あるいは、診療報酬が色々改定されているみたいなので、処方箋を必要とする医薬品を少しでも売り上げたかったか、でしょうか?

  ロキソニンを購入するさいに、確か処方箋を出されたのです。(←間違っているのは、ここの部分です。)

 処方箋を必要とする医薬品を販売するときは、薬局は調剤料というものを購入者(保険者)へ請求できる仕組みです。(←この部分は事実)その調剤料を、24年度の改定で減額するということになったと思います。(←この部分は間違い)


以上が訂正前の文章です。



【訂正後】


 で、間違っていたのは上記にある通り、 ロキソニンを購入するさいに、確か処方箋を出されたという部分と、平成24年度診療報酬改定の部分です。

 

 第一の部分、処方箋についてです。

 出されてないですね。処方箋を出すことができるのは、患者を診察したお医者さんです。しかも、処方箋には診察された患者の氏名・年齢・保険者番号・薬の用法、用量等の個人情報が記載されています。

そして薬剤師は、医師が発行した処方箋によらない限り、販売または授与の目的で調剤してはならないという決まりがあるそうです。

 ですからわたしが処方箋をもらったというのは勘違いか思い込みであり、薬剤師が医師の処方なく処方箋を渡すことはできないのです。そもそもわたしは患者ではないのです。

 なぜこのような勘違いか思い込みをしてしまったかといえば、おそらくロキソニン用法・用量等の説明が書いてある冊子をもらったからだと思われます。それと、レシートですね。何かの紙を手渡されたという記憶があり、それを愚かにも処方箋だと思ってしまったという次第です。


 また、ドラッグストアが手数料を受け取るうんぬんの記述についてですが、「特定の医薬品を売り上げたら、その分ドラッグストア側が製薬会社から手数料を受け取れる、とか、わたしが来店した期間はたまたま、ドラッグストア側が製薬会社からの手数料を受け取れる期間だった」という記述は、単なる想像です。製薬会社がドラッグストアに手数料うんぬんの話は、ネットでそのような内容を見つけたので記述したのですが、今一度探してみたところ該当するものがありませんでした。ですので、事実として存在するかどうかは確認がとれていません。



 第二の部分、診療報酬改定についてです。

「その調剤料を、24年度の改定で減額するということになったと思います。」という記述について。

 これは間違いです。調剤料を引き下げることになったというのは平成20年度の診療報酬改定においてであり、平成24年度ではありません。

 また、診療報酬とは医療機関が行う手術や検査などの保険診療に対して、点数として計算される報酬のことです。

 たとえば、初診料は270点です。270点×10円(2,700円)×30%(3割負担の場合)=810円という計算になります。これに技術料やら医療材料費やら、患者に対して行った医療行為を点数化して加算していき、最終的な診療代として患者へ請求します。また患者が医師によって処方箋を出され、調剤薬局(院外)で薬を受け取るとき、薬剤師の行為に対しても点数が付き、患者がそれを負担する=薬代となります。

 診療報酬は、2年ごとに政府が見直しをしています。あまり変更がなかったり大幅に変わったりします。ちなみに26年度の改定で、初診料などは引き上げの方向で検討されています。


 そしてわたしが上記で言った調剤料とは調剤基本料のことで、(以下はネットから引用)「薬局で処方せんに基づく調剤をおこなうこと」に対して算定される、いわば基本料金です。薬局の規模や業務内容により点数が決まっています。(引用ここまで)

 そして正確には減額ではなく「引き下げ」で、引き下げになることによって薬局が受け取る報酬が結果的に減額になるということです。

 ただし、(以下は引用:『日医総研ワーキングペーパー“医療費の伸びと診療報酬の関係についての考察-再診料と調剤技術料を中心に-”』)2008年度(平成20年度)改定で、調剤基本料調剤基本料は引き下げられたが、多くの薬局はこのとき創設された後発医薬品調剤体制加算を算定することができたので、調剤基本料の引き下げをカバーした。(引用ここまで)

 ということです。

 平たくいえば、「基本給は下がったけど、ノルマ達成したから下がった分は取り戻せたゼ」な感じです。薬剤師が後発医薬品を調剤すれば、薬局のその分の報酬は上がるというものです。



 後発医薬品調剤体制加算とは、後発医薬品を普及させるための、いわば薬局を助ける制度です。

 国が負担する医療費の抑制・削減のために、後発医薬品(ジェネリック医薬品=有効成分において特許を取っている先発の医薬品の特許期間が切れ、他の製薬会社によって同じ有効成分で製造されたもの。ジェネリックの価格は先発医薬品の2割から8割)を保有する薬局に対して国が補助をするものです。

 薬局が、後発医薬品を調剤することのできる体制を維持していることに対しての補助(=加算)というものです。薬を調剤される患者が、後発医薬品を調剤されようが先発医薬品を調剤されようが、その薬局が他の患者に対して後発医薬品を調剤していれば加算は算定されます。ただし、後発医薬品を一定の期間内にどの程度調剤したかの割合により算定の度合いが変わります。

 そして加算の算定というのは、誰あろう患者つまり国民に負担が回ってくるということを意味しています。後発医薬品がたくさん世の中に流通すれば、国の医療費抑制・削減に貢献することができるという名目ですが、「後発医薬品を調剤された患者の個人負担は減るけれども、みんながそうなるためには後発医薬品を調剤されない人もしばらく我慢してその分は負担してね」という左手で握手して右手で殴る、みたいなことのようにも思えます。が、あくまでこれは私見です。


 それはともかくとして、薬局には後発医薬品を調剤することで補助を受けることのできる仕組みがあるということです。


 ですので薬局(ドラッグストア)としては、後発医薬品をたくさん調剤したいという思惑があるでしょう。わたしが勘違いした点はここにあると思います。

 すなわち、後発医薬品(=このとき購入したロキソニン)をドラッグストアがやたらと勧めるのは、後発医薬品を調剤することでドラッグストアの利益が上がると考えたわけなのです。

 ただこれは、処方箋を持たない場合は有効ではないはずです。そもそも調剤基本料というものは処方箋を受け付けたときに発生するものであるので、単に薬を消費者として購入する場合には当てはまらないものです。そして処方箋を受け付けたときの調剤基本料に上乗せされる後発医薬品調剤体制加算にも同じことがいえます。

 したがって、わたしがロキソニンを処方箋もなく単に消費者として購入した場合、後発医薬品調剤体制加算も算定されないということになります。

 ただ、なぜあんなにもドラッグストアがロキソニンを勧めたかは謎のままです。 


 以上、改訂分でした。

 予想以上に長くなり、大変恐縮です。



【反省点】


 こうして確認してみると、事実と異なる記述をしており、また一連の記述の内容が事実であると誤認されるおそれのあるものだったことが判明しました。改訂前の分を読まれた方へお詫び申し上げます。ご迷惑とご面倒をお掛けしました。

 今後は、専門的な内容について述べるときは特に、事実確認をしっかり行った上で掲載したいと思います。このようなことがありましたが、またこのエッセイに目を通していただくことができましたら、幸いと存じます。

 ここまでお読みくださり、ありがとうございました。



 筆者 拝



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