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特許系エッセイシリーズ

いつから己の生成物が著作物だと錯覚していた?(mimic問題)

 令和4年8月29日に開始され、僅か1日でβテストサービスが終了したmimicについては様々な議論が投げかけられている状況にある。


 まずこの問題について一言言わせてほしい。


 Twitter上で一部の有識者が2018年の著作権法改正時点においてこういった議論はなされていなかったのか――などと憤っている者がいるのだが……何を言ってる。


 その話、2012年にはもうしてたよ。


 今これを書いてる張本人がまさにそういう議論の場に参加してた立場だ。

 ここは断言しておく。


 まさかAIがネット上においてオンラインサービスを展開する昨今になってから議論が交わされはじめたとでも?


 そう思っているならば認識が甘すぎると言わざるを得ない。


 その頃すでに工業分野においてコンピュータープログラムが新機軸の発明に大きく関与し始めた時期だから、どこからが人の発明でどこからが機械によるものなのかの議論が既に始まっていた。


 当然、著作物の世界にもAIやプログラムによる自動生成された存在をどう捉えるかにおける問題提起はなされていた。(アニメとかでは既に中割の自動生成などがGONZOなどによって実施されていたし、デジタルリマスターの問題もあった)


 少しだけ時代を戻して話をはじめよう。

 時を10年前に戻す。


 まだニコニコ動画が勢いを保ち、`イラストコミュニケーションサイトであるpixivが拡大成長の途上にあった頃、盛んに議論される問題があった。


 それがニコニコ界隈や、当時まだ勢いがあったアサメグラフなどで行われていた既存の著作物を流用したことが明らかな二次的著作物と、それらを創作する行為だ。


 果たしてどこまでが「パロディ」でどこからが「複製(あるいは翻案その他)」なのか、答えを探し求めていた。


 特に著作物というのは「ありふれた凡庸な表現」は創作性が無いからと、今後クリエイティブ活動がpixiv等を通じて拡大し、より多くの人々が情報を共有できるようになった時、どうなるのか。


 さらに画像合成アプリなどが成長路線にあり、10年後を見据えた場合に著作物を組み合わせて新しい創作物を作った際、作り手は著作者と自身を述べることができるのかどうか。


 そもそも合成に使用した著作物が誰かの著作物だった場合、それを二次的著作物とするのかどうなのか。


 こういう話はT田T介とかを筆頭としたwinny関連から関与していたグループが盛んに講義などを行っていたし、ある程度の結論も出ていた。


 ただ、全ての諸悪の根源は「同人」だ。


 今だからはっきり言おう。


 この界隈に関係する者達こそ、将来を見据えて活動する者たちの足並みを乱し、時に妨害し、常に障壁として立ちはだかり、最終的に今の状況を作りあげた。


 具体的にどういう人らかって、一部のクリエイター……いわば許諾を受けずに複製及び翻案を行って二次的著作物を作成するなどし、明らかにその行為を業として行って生活の糧としていた立場の人間と、一連の活動を支え「文化」などと宣う連中の事。


 言い切るよ。

 遠くから10年見てたから。


 そこは本項を通して是非理解してもらいたい所だ。


 一応きちんとあらかじめ弁明しておくが、艦隊これくしょん等から広まり始めた公に「許諾」しているジャンルにしか手を出さず、現在でもVtuber等を筆頭に許可された範囲内で活動している者達は除く。


 この人たちはもう私から言わせれば「同人」や「同人作家」という名前で呼びたくない。

 誰か新しい名前考えてくれないか。


 一緒くたにするとややこしくなる。


 「違法同人作家」と「同人作家」でもいいけど、とにかく批難の対象となるべきは「違法同人作家」ね。


 当時から「同人活動」については引用等しかされていない合法的なものもあったし、オリジナルの個人出版本もありましたんで。


 私はこれを明確に線引きした上で前者を「同人作家」、後者を「アマチュア作家」とでも線引きしたいのだが、理解してもらえるだろうか。


 んで、「違法同人作家」の中でイラストレーターAIについて文句を述べている、そこの貴方。


 「貴方は果たして物申せる立場にあるのか?」ってね。


 あんたらが今の状況を作り上げたんだよ。

 責任が無いとは言わせんぞ。


 お前らが原因だよ。

 一人一人がな、お前らが原因だ。


 30代40代で「二次創作」だの抜かして無許諾で同人活動やってたそこのお前、お前だよ。

 

 いわば「二次的著作物」という概念そのものを曖昧にし、違法性認識やライセンス問題を棚上げさせる流れを生み出した連中がこういう状況を作ったんだよ。


 こちら側が「曖昧な制度では困る。時代についていけなくなる」「なぜ知財四法(特実意匠商標)のように線引きや基準が無いのか」と何度述べたってな?


「同人は文化だから」


「保護しないと漫画業界が滅ぶ(滅んでません)」


「著作権法というのは曖昧でいい」


「司法の場で解決する問題」


「なんでもかんでも拘束力を強めたら文化が委縮する」


 こういう事述べてた連中が全ての議論を握りつぶしたの。


 例えばT田T介について少しだけ触れようか。


 この人、今や死者を冒とくするような企画を芸術と述べるような、こちらからすれば相容れない、仲良くすらなりたくもない人物へと至ってしまったわけだが……


 10年前は同人即売会における1日ライセンス導入の提言や、ネット界隈でのイラスト共有における諸問題については先陣を切っていたと認識している。(特に目立っていたという立場で)


 そして掘り返して見れば10年前の言動、すなわち同人、パロディ、違法ダウンロード、私的録音録画制度、ダビング10、CCCDに対してなんかは至って健全な主張を展開しているように見受けられる。(今は知らんけど。ていうか本当は関係も一切無いし、諸問題から微塵も触れたくすらないけど)


 だが、同人界隈を支える連中によって悉く議論を潰され、気づくと講義や講演の後の飲み会で「著作権法はもう終わり」だとか「日本は終わってる」だとか喚き散らすようになり……


 そのうち著作権法関係とは手を切ってあくまで距離感を保ちつつコメンテーターの仕事など自身の生活のための活動に勤しむようになっていった。


 筆者においても、彼も参加もしていた講演と、その後の打ち上げのような飲み会(勉強会あるいは座談会)に参加する事はあったが、以降10年、まるで鏡を見るかのように全く逆方向に進んでいる。(あっち側は殆ど覚えてないだろうし知らないだろうが)


 ともかく、少なくてもそういった場において大学教授やら権利団体やら立法に関与する立場の人間やら絡めて議論を重ねていたわけですよ。


 10年前から。


 しかし、TPPを絡めて「同人が消滅する」だとか叫んで目立った連中が様々な既得権益や利権を絡めてかき回した結果、「権利制限規定」すなわち「日本版フェアユース」等の考えは悉く潰され、漫画やイラストにおける基準策定や周知著名たる表現(著作物)の管理や情報共有システムについても全部潰された。


 当時どげんかせにゃならんと考えてた人達っていうのは、ファンアートみたいな現代では既に国内でも定着したといえる文化をより柔軟に定義づけして市場拡大を誘引させる事や、併せての著作者の保護をやろうとしていた。


 これらは極一部の概念が改正著作権法に盛り込まれて30条の4とかになったりしたが、30条の4なんて誰がどう見てもGAFA関連でアメリカやらから圧力かけられて認めざるを得なかった部分だけ認めたに過ぎない。(国内でもすでに展開されている既存のサービスでAIを駆使していて必要だったから)


 唯一生き残った思想及び流れとしては「権利者不明あるいは行方不明の著作物の国の一元化管理及び有償による自由利用」で、こちらは元々は「周知著名な著作物の保護」をも目的としていた話が様々な団体の思惑からまとまり切らなかった結果、「ならその時に考えられたシステムで今できる事をやる」――ということで、まさに令和の時代にやろうってな流れが生じているだけ。


 でも「それじゃダメでしょ」――って、わかってた人達が自主的に行動して現代に繋がっているわけですよ。


 例えばファンアートの潮流は間違いなく艦隊これくしょんが生んだといっていい。(東方からだろっていう人らがいるが、規模から考えて筆者は違うと思うっていうか黎明期すぎてファンアートって言葉は用いられてない)


 あの前後から出版社による違法同人作家への圧力が強まっていった結果、アマチュア作家はオリジナルで勝負するようになり、「二次創作」なる造語の行為については、許諾ありの状況下にて無償で行うファンアートが中心となっていった。


 作家達は自己の表現力を示す宣伝としてTwitterやpixiv上など限られた場所で二次的著作物を作り、それで収益を得るというような行為は控えるようになっていくわけだ。


 そして艦隊これくしょんのように、それまで無許諾が当たり前だった同人活動すら一定以上許容する許諾方式の作品が登場すると、同人作家はこぞってそういう分野に手を伸ばすようになっていき……


 次第に許諾関係の是非において予め許諾を与えられるジャンルを消費者も求めだすようになると、内容の健全性はさておき、同人活動そのものについては著作権法違反と問われないような市場も再び形成されていくようになる。


 それまでアングラな界隈だからこそ見逃されてきた違法同人は、結局オープンで大々的に行えるジャンルが需要者に受けた事と、その前後から始まる電子コミックの市場拡大に伴う出版社による作家の囲い込みによって次第に減少市場となり、現在では昔ほど非難の対象とされる事は少なくなってきた。


 叩く前にそういう行為を行っている者達を見つける方が難しくなってきつつあるからだ。


 無許諾にて製作されたことが明らかな違法同人が未だにあるのは事実だし、当時そういう事をやってたにも関わらず本件とかで両腕腕組みながら物申してる奴らもいるが、少なくても昔ほどの勢いはない。


 その後もウマ娘やらVtuberが関連のファンアート文化を引き継ぎ、そればかりか中々表に出てくる機会に恵まれなかったイラストレーターは今や台頭しつつあるVtuberによって以前より注目度が上がってすらいるように見受けられる。


 ところがだ。


 その間、特に議論も進展せず法改正やら制度化等が遅々として進まない中、一連の状況で法の線引きについて多くを棚上げをしてしまったことで、現行法での取り扱いすら周知されていなかったことがわかった。


 今回の件で明確にだ。


 今回、筆者は29日の時点で状況を確認していたし、書こうと思えば29日の段階でも解説は出来た。

 しかし様子を見ようと思ったのだ。


 ある程度ちゃんとした認識はすでになされているのではないかと思ったので、別にエッセイにしてまで書くこともないだろうと。


 というか、もう著作権法関係は某有識者が述べるように自身が著作者でないにも関わらず既得権益と利権にまみれた連中によって好き放題にされてるわけだから関わりたくない。


 特に当時目立ってた人の中には社会正義や国益の観点からして完全に道を誤ってる人らがいるし、結局、10年前に精力を注いでいた人達も、それが嫌で多くが離れてったわけだしね。


 でも今の某掲示板やSNS見ると「ゆっくり茶番劇」の時の商標法並に著作権法についてあること無いこと語られているんで、書くことにした。


 まず最初に言っておく。


「いつから自分の生成物が著作物だと錯覚していた?」


 題名の通りだ。


 違法同人を未だに作り続ける連中と、あとデフォルメされすぎたシンプルすぎるイラストを描くイラストレーターの皆様。


 貴方の生成物は二次的著作物あるいは著作物とは言えない可能性があるんですよ。


 ご存じですか。


 ピクトグラムとかは著作物の対象にならない可能性が高いんですよ。

 ずっと議論されてますが、基本的にピクトグラムの保護はやるとしたら商標ですよ。


 あるいは凡庸すぎる表現でどこかで見たような絵を描いてる人。


 大変恐縮ながら、それは著作物にならない可能性がある。


 例えば散々議論されてきた同じ角度同じ位置から写した写真は時として著作物として扱われないように、アイディアと呼ばれる領域だけではなく、表現されたものがありふれた表現だった場合は著作物にはなりません。


 特に2012年当時ずっと「このままR18界隈が拡大したらR18の違法同人はそのうちただの複製品になりうそうだな」って言われてましたよ。


 例えばどういう事を言いたいのかというと、大昔はある特定人物に惚れたりマインドコントロール的なものでチャームあるいは誘惑された状態のヒロインって目が完全にハート型になってましたよね。


 で、それが何時頃からか目の虹彩の中の瞳部分がハートになるように2010年代以降変わりましたよね。


 仮にそれを一番最初に表現した人、そしてその人が唯一無二であり続けたらそれを模倣した際にもしかしたら著作権法違反に問えるかもしれない。(ちょっと極論すぎますが、言いたいことを伝えたいので極論として説明します)


 特に例えば目だけを描く絵師がいたとしましょう。

 芸術家で、その人がその芸術作品として目だけを描いていたとします。


 その人の創作的表現がそうであった場合、トレースコピーしたかのような目を持つ極めて特徴的な目として描かれた漫画キャラが出てきた場合、もしかしたら違法性を問えるかもしれない。


 ようはアイディアとして目をハートにするというのは大昔から試みられていた中、創作的に表現するにあたって瞳の中に描くっていうのをやっていた場合に、初めて第三者がそれを模倣したことが明らかとなった時、違法として問える可能性がある。(無いと思いますが、しつこいようですが極論として出します)


 だが、多くの人が表現として優れていると考えて真似したらそれはアイディアと同じ範疇となるか、あるいはありふれた表現となる。(商標法でいう普通名称化と同じ)


 そして現在、画像検索なりなんなりすると構図やら何やら似通った絵がとにかくよく出てくるのがR18。


 これらのデータをすべて抜き出して「一連の同人作品は、原告の漫画作品における創作的部分だけを抜き出した複製物に過ぎない!」――って弁護人が主張し、それを司法が認めたらその作品は二次的著作物ではないので、何の権利もありません。


 その人は「俺は二次創作として作ったんだ!」――と述べようが、二次的著作物ではありませんから、権利は持たんわけです。


 服装、髪型、目の色、髪色、その他、現著作物における創作的表現を抜き出してありふれた表現に重ねた複製物。


 こういう風に言われる可能性がある。


 特にTwitterやYouTubeとかで影の付け方とか色の塗り方とか見て参考にし、そのまま特に自己流に改めることなく実行している人ほど危険。


 それはオリジナルという枠組みを簡単に崩しうる。


 可能性がある上でそうだと世間で言われないのは、実際に判例らしい判例があるわけではなく、争ったりなんだりを互いにしないから。(普通に10年前から司法関係者含めて言われてましたけどね)


 デッドコピーたる完全複製品以外を司法解決だけに拘った現行著作権法では、敷居が高すぎる上に苦労するだけで何1つクリエイター側の身にならない解決手段しか用意されておらず、そして概念も曖昧。(訴訟1件で一体どれだけの金額と労力が必要かっていう話)


 だから好き放題やれる。

 現にやってきた。


 そして当然これはシンプルすぎて特徴が無いイラストにも言える。


 そういうイラストだけを描くイラストレーターというのは、盗用されたといっても完全複製以外は中々に違法性を問いにくい。


 そればかりか相手側が「自然に似ただけ」、「そもそも本作はこちらもあちらも著作物と言えない」――などと述べた際、本当に通る可能性があるのがこの手のイラストの最大のリスク及び危険性。


 ここまで説明して悪寒がした人。


 貴方はとても鋭く、そして賢い。


 そう、AIイラストレーター最大の問題があるとしたら現行著作権法下においては「凡庸な表現」という枠組みがさらに広がり、シンプルかつ合理的な絵を描く人ほど立場を悪くしうるという事。


 似たような作品が増えれば増えるほど、著作権法は作品を守れなくなる。


 いや、現状すら司法に頼り切りで全く守れない、持つ者以外は全くもって活用できぬ法律だが、さらに貴方を守らなくなる。


 特に著作権法に入れこんでいて正しい知識を持つ人ほど弱点を知ってるわけだから、その人らに悪意があったら泣き寝入りするしかなくなる。


 今一度条文を見てほしい。


「著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」って書いてあるでしょう。


 つまり創作性が無いとされたものは著作物にならないが、あれこれ組み合わせても組み合わせた対象があまりにも平凡極まる絵なら著作物にはならないと言われてきてはいた。


 その平凡極まる、「ありふれた」という部分が拡大の一途をたどっているのが今の時代というわけだ。


 さらにそれを拡大するのがAIという存在なわけ。


 ただし、ここからも重要だ。


 そもそも、AIが作った絵って著作物ですか?


 いつから著作物扱いされるようになったか知らんっていうか聞いたことも無いが、著作権法的には人が創作した創作物以外は著作物ではないですね。


 例えば人が機械を使用し、機械を介して創作的な表現を行った場合は著作物であるのは間違いない。


 一般的に自動生成する仕組みがAIを介していたとしても、人間が毎回指示を細かく出し、かつ手直しなどもするのであれば創作物と言えるでしょう。


 だが、学習用のために画像やら何やらだけ提示して完全にプログラムが自動で作成したものっていうのは創作物ではない。


 本件mimicについては、その仕様から考えて生成物は著作権を有していないか、あるいは違法に利用されれば単なる違法複製が行われた何かでしょ。


 1件1件、人間が介在して何か著作物を作る上でパラメータ設定とかするのか?


 明らかに使用しているAIの仕様からして自己学習+自動表現でしょ。


 あまりにもおかしい結果を示した時にパラメータ修正でもやったら該当作品だけは著作物と言えるかもだけど。


 つまり違法利用がー云々以前の問題がある。


 なんであたかも「著作物」として語られているのだろうか。

 私からすれば全く持って理解し難い状況。


 著作権はサービスを使用した利用者がーっていうが、100%そうだとは断言しないが司法の場で戦ったら結構な確率で負けますよこれ。


 特に違法利用時においては、ただの複製物。

 二次的著作物ですらない。


 つまり人格権はAIを提供する会社側にーっていうがそんなもんもない。


 人格権って見てわからないか。

 人格権だぞ。


 人って書いてあるでしょうよ。


 つまりそういう事だよ。


 イラストレーターAIってのは無限大に「ありふれた表現」を拡大しうる、無限大に「著作物ではない何か」を量産するシステムって事。


 だから当時から「別途独占権で保護する必要性あり」って言われてたんです。


 外さないといかんのですよ、枠組みを。

 著作権法における「表現」とAIが自動生成した「表現」を分けないと、著作物というものが無くなってしまう。


 10年前にやってたんですそれ。

 覚えてるでしょ関係者。


 今でも論文書いて主張されてる人いるでしょ。


 やるべき事ってのは、もう著作権法では無理なんで新しい法律作る事。

 枠組みから除外し、別途守らないとどうにもならない。


 少なくても世界においても論理は出来上がってきている。


 じゃあ筆者はAIイラストレーター反対論者なのかというとそうでもない。


 ネット上でもWinnyとドローンを事例に「まーた産業を潰した」なんて話ありましたが、自分も飲みの場とはいえWinny作者を「消えてよかった」「死んで良かった」などと述べる立法とも深く関係がある人らに向けては「貴方方のそういう考えが日本の10年先20年先のネットコンテンツを潰した」とはっきり述べましたからね。(他にも述べたけど暴言なんで割愛)


 だからAIによる新機軸の産業が潰されるのもまた許したくない。


 特にAI関係は「なんでこんなもんが作られるんだ!」とかいう人いるが、アニメーション関係ではずっと人手不足と品質維持の問題から技術開発されてました。


 特に中割りはその頃からやってますし、背景なんかも最近はやってるはず。

 なんなら国外では脚本もやっちゃいけない描写かどうか判定できるってな話でやってるそうです。


 そういう時代を見据えていた人達がすでにいたことを覚えておいてほしい。


 だから最後に解決方法として当時有識者交えて出した答えをまとめときます。

 参考にしてくれたら幸い。


 1.生成物には著作権法は及ばないと明記する。

 2.生成物にはID番号を付ける。(データベース上だけでなく本体にも)

 3.生成物が何を参考にディープラーニングしたか見られるように登録情報を公開する。(全てデータベース化し、情報を共有化)

 4.画像検索等を活用し、ディープラーニングしようとした画像に著作権法違反が疑われる場合はその画像について学習対象としないか、比重が大きい場合は作動しないようにする。


 こんな感じです。


 ま、もう古い話なんでね、これだけじゃどうにもならないかもしれないが当時のメモ書き掘り出したら書いてありました。


 ちなみに共に4点を考えていた関係者の名前出せるぐらいです。

 結構な立場にいますよ。


 それと、「違法画像かAI画像なのか判定するAIが必要だ!」とか言ってる人、別にもうできるから。


 判定正解率が7割近くでいいならできますし、なんなら特許庁で商標審査システム用に試行されたりしましたしね。


 データベースと概念があれば発掘する方法も簡単。


 そのデータベースを作れってな話と、別の法律で著作権法との表現の概念を分けろと言われてたわけです。


 データベースは国が作るべきだともね。


 しかしそういう議論は結局「表現の自由」だの「同人は漫画文化」だの言うような人らに潰されたわけです。


 怒りの矛先向けるのはサービスを運用しようとしてる人らじゃなく、そっちな?


 彼らにとっちゃ困るんだよ。


 こういうのをやられると、自分の作品すら「違法同人かどうか」を判定する「AI」が出てくる可能性があるから。


 まずこの既得権益を完全に畳まないと、話進みませんよ?

 現行著作権法上でやるなら分けて考えられない問題ですから。

Twitter開設中

https://twitter.com/Miyode_Miyo


書いた後に見つけた参考になりそうな論文や報告書。

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3558

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/dai6/siryou4.pdf


基本的には本当の専門家の方ならほぼ同じ共通認識をお持ちではないかと思います。

じゃ実際司法はどう答えを出すのかという話ですが、こればかりはやってみないとわからないし個別判断となるでしょうね。

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― 新着の感想 ―
[一言] うんうん。すごく言いたかったかったことを代弁してくれた気になりました。 今更ですが、なんというかなぁなぁ体質ですからね。 ヨーロッパ絵画史のリスペクトやオマージュ作品と比べるのもおこがましい…
[一言] ChatGPTに加えてBing AIが提供されて、文章の方も創作性って何だろう、という段階に入りつつありますね。 『野尻抱介の「ぱられる・シンギュラリティ」第17回 嘘つきは創造の始まり』を…
[一言] もしかして、異世界転生などのテンプレ要素の組み合わせだけしかなくて、創作性がなかったらなろう小説も著作物にならない?
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