手野市議会議員定数条例
第1条 目的
本条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条1項に基づき、手野市に置かれる手野市議会の議員の定数を定めることを目的とする。
第2条 議員定数
手野市議会の議員の定数は、46名とする。
第3条 選挙区
手野市議会は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条6項に基づき、以下の選挙区を有する。
一 手野市全域を単一の選挙区とする大選挙区(以下、「選挙区」と称する。)
二 手野市全域を単一の選挙区とする比例代表(以下、「比例区」と称する。)
2、選挙区並びに比例区の定数は以下のように定める。
一 選挙区 30名
二 比例区 16名
第4条 定数の変更
議員の定数は、統計法(平成19年法律第53号)第5条2項による国勢調査の結果に基づいて、環境、人口、居住地等に応じて定めなければならない。
以下の法令、規則、条例等を参考にしました。
・法律
地方自治法(昭和22年法律第67号)
公職選挙法(昭和25年法律第100号)
統計法(平成19年法律第53号)
・条例
大阪府議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和33年12月26日大阪府条例第52号)
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年3月31日条例55号)
神戸市会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例(平成14年10月21日条例第30号)
宝塚市議会議員定数条例(平成14年9月27日条例第53号)
岡崎市議会議員定数条例(平成14年3月25日条例第21号)
港区議会議員定数条例(平成10年9月25日条例第51号)
千曲市議会議員定数条例(平成16年6月11日条例第12号)
酒田市議会議員定数条例(平成17年11月1日条例第4号)