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ジェネリック豊臣秀吉の「すゝめシリーズ」

スパイ防止法のすゝめ

作者: ジェネリック豊臣秀吉

日本はスパイ天国と海外から揶揄されています。

海外ではスパイを取り締まる法律が整備されており、スパイを防止するのは国際スタンダードであります。

特定秘密保護法だけでは不十分です。


そもそも、情報を得るためには秘密を守る事が必要です。

政府が秘密を守らない事こそ、日本政府が他国から情報を得られなくなり、国民の代表者である国会議員の知る権利が棄損されます。よって、結果的には、国民の知る権利の侵害にも繋がります。

マスメディアにも秘匿の義務があるように、情報を得るためには秘密を守る事が欠かせません。

だからこそ、「オフレコ」や「完全オフレコ」という業界用語もあります。


秘匿の義務を守らなければマスメディアも情報を貰えなくなってしまいます。

だからマスメディアにも秘匿の権利が存在するのです。

国民の知る権利を侵害するなと言うマスメディアは、「だったら、与党中堅や与党若手や与党重鎮などと言う言葉を使わず全て実名で報道するようにしてみよ」って話ですよ。

マスメディアがそれをやらないのは、秘密を守る信頼関係が知る権利を守るのに必要だからでしょう?


そもそも国民の中にはスパイやテロリストおよびそれらと交流がある人が居るわけで、そんな中全ての秘密を「国民の知る権利」の名のもとに開示せよという主張が暴挙です。

「国民の知る権利のために、国民の住所や電話番号などの個人情報を全て公開しろ」「国民の知る権利のために、国防の弱点や戦艦・戦闘機の性能を全て公開しろ」と言っているようなものです。

国には「国民の知る権利」を守ると同時に「国民の秘密を守る義務」もあるのです。

秘密投票などもその主たる例です。


戦前回帰という的外れな批判もありますが、そもそも戦前とは憲法が違うので戦前回帰にはなりません。

また、スパイ防止法の恣意的運用を懸念する杞憂の声も聞きますが、日本以外のほぼ全ての国にスパイ防止法があるのに、殆どの国の政権が真っ当に機能している事を鑑みれば、日本だけが例外になる理由がありません。

アメリカや韓国に出来て、なぜ日本にだけできないと言えるのですか。

ネトサヨが展開するエモーショナルなスパイ防止法反対論には、全くエビデンスもファクトもないです。


よって日本版スパイ防止法を一刻も早く制定すべきです。

日本政府が、同盟国や友好国からの情報提供をして貰えるようにするには、秘密を漏らさない為の日本版スパイ防止法の整備は必要不可欠です。

日本にスパイ防止法ができれば、ファイブアイズに加入する事も理論上は不可能ではなくなります。

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