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大麻のデマを考える 大麻の本当の真実(第一弾)  作者: ストップ大麻デマ!ボランティア
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世界医師会の医療用大麻の声明を読んでみる

患者でも治療者でもない嗜好用大麻大好きな人(騙された患者含む)が解禁を訴える医療用大麻。自分も医療用麻薬やヒロポンの例もあるしと思って、少しは有用性はあるのかなと思っていた。しかし、調べるとエビデンスレベルがほぼゼロ(動物実験、盲検化されていない臨床試験、利益相反)の効能ばかりで、エビデンスがある効能もけっこうしょぼいことがわかった。


医療用大麻 ≠ 患者の利益保護選択肢の拡大


であり、


医療用大麻=大麻解禁運動の一環


と考える方が自然と自分は思う。それどころか、大麻ではエビデンスが無い効果を喧伝されることで、患者が正しい治療を受けられないリスクさえある。


実際、医療用大麻が解禁された地域では大麻の有害性への認識が弱まり、より(嗜好目的の)大麻が蔓延するという報告も読んだことがある。ある意味、彼らの目論見通りといったところだろう。



一方で、医薬品の承認は、どの国でも他の薬剤との比較で承認されるものではなく、原則は『リスクより患者に利益が大きければ』承認されるべきものである。既存薬と比べてメリットが無くデメリットは大きいとか、横流しして乱用される恐れがあるとかあるかもしれないが、医療上必要で購入するかは医療機関が決めることだ。医療用大麻が乱用される恐れがあるなら、日本で一部の医療用麻薬で行われているように、乱用されないような対策をとればいい。



さて、この問題についてどう考えたらいいのだろうか? この問題の当事者は医師と患者だから(治療に関わっている)医師からの意見が欲しいところだ。推進派のデマの中に、『最近では大麻の利用が欧米の医師の常識!』というものがある。確かに、一部学会やグループでそんなことを宣うのもあるのは事実だが、医師全体の常識でも合意でもなんでもない。


なのでここでは、この医療用大麻についての世界医師会の声明を読んでいこうと思う。


世界医師会の医療用大麻についての声明

https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-medical-cannabis/



◆◆◆

全文

〈略〉

2.医療用大麻とは、大麻およびその成分(天然または合成)を使用して、専門家の監督の下で疾患を治療したり症状を緩和したりするのに利用されるものを指します。しかし、統一された定義はありません。


3.嗜好用大麻とは、医療上の必要性にかかわらず、感情、認識、感覚の変容など、大麻を使用して精神状態を変化させることを指します。


4.このWMA(世界医師会)の声明は、医療用大麻の合法化に関する見解を提供し、嗜好用用途に関連する悪影響を強調することを目的としています。


5.嗜好用大麻は健康、社会的に重要な問題である。大麻は世界中でもっとも乱用されている薬物である。WHOによると1億4千7百万人、全世界人口の2.5%が大麻を乱用していると推定されている。コカインのやオピオイド類では0.2%である。


6. WMAは、精神疾患のリスク増加、致死的な交通事故、依存性、記憶および注意への影響、学習への影響のような重大な健康への有害な影響を理由に嗜好用大麻に反対する。18歳前の大麻の使用は精神障害のリスクを2倍にする。お菓子、「含有食品」などの食料品への大麻の利用が非常に高まっており、子供や青年に対して莫大なアピールがされており、注意深い監視と取締が必要です。


7.各国の医学会は、嗜好用大麻の利用削減と予防のための戦略をサポートすべきである。


8.大麻の医学的使用に関するエビデンス

(略:他のページで説明したことなので、めどくさいので略)


8.4科学文献に報告された大麻の医学的利点について、世界的に広く議論されている。大麻は、多発性硬化症、慢性疼痛、細胞毒性(抗がん剤など)による悪心および嘔吐、エイズに関連する食欲不振、悪液質、激しい痙縮の治療に使用されてきた。カンナビノイドは、特に鎮静剤耐性および退薬症状の発生を回避できる場合には、鎮静剤使用の代替または補助として慢性疼痛の治療に有効であるというエビデンスが確かにある。医療目的のための大麻の使用を支持するエビデンスは低から中程度の品質であり、そして混乱している。混乱の一部の要因は、大麻が禁止されていることにあります。国によって違法物質として分類されているため、安全で質の高い臨床研究が制限されています。


8.5大麻使用の短期的な悪影響は適切に文書化されています。しかし、長期的な悪影響、特に依存症や心血管疾患のリスクについてはあまり理解されていません。青年、妊娠中または授乳中の女性など、弱い立場にある人々に対する公衆衛生上の重大な懸念もあります。


8.6 医学的な利益についてエビデンスが弱いにもかかわらず、医療用大麻はいくつかの国で合法化されています。その他の国々では、医療大麻は禁止されているか議論されています。


(略)


勧告

10. 大麻研究について


10.1 大麻の健康への影響および治療上の有効性についてねエビデンスの質の低さに光をあて、政府が医療用大麻を合法化するかどうかを決定するより前に、より大きなサンプルに関するより厳密な研究(エビデンスの高い研究)を行う必要があります。 比較対象として、既存の標準治療を含めて比較するべきである。そのような研究の拡大は支持されるべきだ。 大麻使用の公衆衛生、社会的および経済的影響もより調べるべきです。


10.2 政府は、適切に設計された科学研究が大麻の健康への影響と治療上の利益に関するエビデンスを広げることを可能にすることを目的として、研究に使用できる品質の大麻へのアクセスおよび所持に関する法律の見直しを検討した方がいいかもしれない。


11.医療用大麻を合法化した国々については以下の要件を満たすようにするべきである。


11.1 製品と生産者についての要件


11.1.1 治療のための大麻植物製品の提供は、生産、貿易、流通に関する条約の規則を含む、1961年3月30日からの国連単一条約に従っていなければならない。 したがって、医療用大麻は、条約の要件に従って提供および処理されなければなりません。


(翻訳だるい。適当に訳してるだけなのに。頑張れ自分)


(中略:大麻の栽培は標準化し、THCの濃度を表示しなければいけないなど)


11.2 医療用大麻の処方と調剤の要件


11.2.1 大麻は、各国の規制の枠組みに従って、最高のレベルであるという認定を受けた医師や処方者によって処方されなければならない。(訳者感想 これは日本でも医療用麻薬とか向精神薬でよくある規制の仕方ですね)


11.2.2 大麻製品を治療に使用する前に、承認された通常の薬物による治療を推奨します。


11.2.3 医師それぞれ、各国の登録された利用可能な適応に従って、大麻製品の利用に関しての決定に責任を持たなければならない。


11.2.4 医療用大麻は、国の規制の枠組みに基づいて認可された配布者または薬局でのみ配布されるべきである。


11.2.5 医療用大麻の不正使用を防止するために効果的な管理措置を講じなければならない。


11.2.6 大麻使用の有病率および利用パターンの傾向を監視するための公衆衛生監視システムが必要である。


12. 大麻に関する政策と立法を検討する際には、規制の能力、費用対効果、社会的価値、国の社会情勢、公衆衛生および安全性がより広い人口に与える影響など、さまざまな状況要因も考慮した上で、政府、各国の承認規制機関、政策立案者、その他の健康関係者は、入手可能なエビデンスに基づいて健康への影響と治療上の利益を検討・強調しなければなりません。

◆◆◆



いかがだっただろうか。大麻に関しての一部の盛り上がりと合法化も認識しつつも、効果についてのエビデンス不足の面と健康への影響を冷静に見ている様子が伺える。


ネットを徘徊すると確かに特に代替医療を好むような医師向けの雑誌やグループを中心に、一部で医療用大麻の可能性を語るようなものもあった。まあ、大麻産業の広告もありえるし、日本でもエビデンスが無いようなサプリとかでも医師のお墨付きやムーブメントが起こることがあるから、だから何だ?という感じだけれど。


必要性が高ければ、治療の主体とかなる学会から積極的な開発要請がなされるだろう。他の治療薬のように。下手に大麻推進派に踊らされて、医療用大麻を認める必要性は無いと自分は思う。


不自然なのは、嗜好用大麻を熱望している人たちが、本来なら関係ない医療用大麻が認められることを、歓喜したり望んだりしていることだ。きっと彼らは、横流しされることや病院や薬局を大麻配布所と勘違いしている医療関係者から不正な処方を受けることを想像しているのだと思う。また、不適切な処方により依存患者が増えてしまうリスクもつきまとう。


医療用大麻は本当に医療に必要なものだろうか?半分大麻依存になっている方や横流ししたい闇の業者などが医療用大麻によってできる隙を狙っていそうだ。仮に認めるとしても、被害を軽減するために、注意喚起と厳格な徹底した管理が必要だろう。


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