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第362話争点整理案

今日は透析を終わってNPOに寄らず弁護士事務所に行きます。

もう弁護士事務所に通い始めて2年を過ぎました。

突然に懲戒解雇を受けて、給料も払われず、失業保険も取れない状況でこの事務所に来ました。

とにかくこの弁護士の彼に理解をしてもらうのに大変でした。

彼が手ずでコーヒを入れてくれます。

「争点整理案というのは何ですか?」

「期日における議論を重ね、ある程度争点整理が進行した段階で、裁判所が争点整理案を作成し、これを各当事者に示すことにより、裁判所と各当事者との間で、争点に対する理解を共有化することができます」

「裁判官のこの事件の理解度が分かります。必ずしも提出されるものではないですが、この女性裁判官はかなり丁寧に進めています。見てどうですか?」

「何十というころころ変わる解雇理由がこの争点整理には入っていませんが?」

「解雇理由として採用しないという意思ですね。こちらは根気よく一つずつ潰すのに相当の時間をかけました。被告は刑事事件と民事事件を混同して労働裁判に持ち込んできました。こちらは労働裁判ですよという立場を貫きました」

これは最初の頃弁護士と議論があったところです。

私は労働裁判を続けながら警察にも検察にも法廷にも呼ばれていました。

「裁判所も労働裁判であるという立場で見ています。だから争点整理では被告の主たる理由を就業規則であると絞り込んっでいます。当然の流れです。それに対してはこちらは懲戒解雇を勝手に普通解雇だと言ってることを認めないと主張しています。これは弁護士が懲戒解雇としての手続きに相当な無理があると思っています。でも被告のいう就業規則違反はないというのがこちらの立場です。でも今回の裁判でいい勉強をさせていただきましたよ」

弁護士は確かに法律は詳しいですが、職場の現場にはとっても暗いのです。

何よりも双方で理解し合うことが大切だと思いました。

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