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第二十六帖 (一六三)
雨の日は傘いるのざと申して晴れたら要らぬのざぞ、その時その時の御用あるのざぞ、晴れた日とて傘いらぬのでないぞ、今 御用ある臣民と、明日 御用ある臣民とあるのざぞ、二歳の時は二歳の着物、五歳は五歳、十歳は十歳の着物あるのざぞ。十柱の御役もその通りざぞ、役変るのぞ。旧八月の十二日、ひつ九のか三。
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いろは祝詞(○印拍手)
○○○いろは○にほへとち○りぬるをわかよ○たれそ○つねならむ
○うゐのおくやま○けふこ○えてあさき○ゆめみしゑひもせすん。
アイウエオのりと
アイウエオ カキクケコ サシスセソ タチツテト
ナニヌネノ ハヒフヘホ マミムメモ ヤヰユヱヨ
ラリルレロ ワヰウヱヲ、